○加古川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月5日

条例第2号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び一日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表に掲げる区域

(2) 給水人口 265,000人

(3) 一日最大給水量 111,500立方メートル

3 公共下水道事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定める区域

(2) 処理人口 240,180人

4 農業集落排水事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 八幡地区、磐東地区、磐西地区、志方西部地区及び志方中部地区

(2) 処理人口 3,056人

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は、その目的物の価格が10,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が、必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 加古川市営企業の組織に関する条例(昭和32年条例第7号)

(2) 加古川市営水道事業の業務状況の作成及び、公表に関する条例(昭和33年条例第9号)

(3) 加古川市営企業における契約の方法に関する条例(昭和39年条例第23号)

(昭和44年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月1日条例第8号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び収入役」を「、収入役及び水道事業管理者」に改める。

第3条第1項中「収入役 月額 630,000円」を「/収入役 月額 630,000円/水道事業管理者 月額 600,000円/」に改める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

3 加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1の1級の項中「及び教育長」を「、水道事業管理者及び教育長」に改める。

(特別職の退職手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)の一部を次のように改正する。

題名中「特別職」を「加古川市特別職」に改める。

第1条中「及び収入役」を「、収入役及び水道事業管理者」に改める。

第3条に次の1号を加える。

(4) 水道事業管理者 在職期間1年につき200/100

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

題名中「企業職員」を「加古川市企業職員」に改める。

第3条の2中「市長」を「水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第5条の2中「(昭和28年条例第9号)」を削る。

第8条第1項中「正規給与」を「正規の給与」に改める。

第10条第1項中「、日直勤務」を「日直勤務」に改める。

第13条第2項中「本市の一般職の職員の退職手当に関する条例」を「加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)」に改める。

第14条中「本市の一般職員の給与に関する条例」を「加古川市職員の給与に関する条例」に改める。

(平成13年9月28日条例第32号)

この条例は、平成13年10月20日から施行する。

(平成16年3月31日条例第16号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による兵庫県知事の告示があった日から施行する。

(平成17年9月30日条例第32号)

この条例は、田園居住区整備事業加古川市神野南土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成19年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日条例第23号)

この条例は、東播都市計画事業坂元・野口土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 区域の全部にわたるもの

加古川町篠原町、加古川町寺家町、加古川町本町、加古川町木村、加古川町稲屋、加古川町友沢、加古川町西河原、加古川町粟津、加古川町北在家、加古川町備後、加古川町南備後、加古川町大野、加古川町中津、加古川町河原、加古川町溝之口、加古川町平野、加古川町美乃利、神野町神野、神野町西条、神野町石守、神野町石守1丁目、神野町石守2丁目、神野町石守3丁目、神野町西之山、神野町福留、神野町福留1丁目、神野町日岡苑、山手1丁目、山手2丁目、山手3丁目、西条山手1丁目、西条山手2丁目、新神野1丁目、新神野2丁目、新神野3丁目、新神野4丁目、新神野5丁目、新神野6丁目、新神野7丁目、新神野8丁目、野口町野口、野口町古大内、野口町二屋、野口町坂井、野口町長砂、野口町良野、野口町坂元、野口町坂元北1丁目、野口町坂元北2丁目、野口町坂元北3丁目、野口町坂元北4丁目、野口町坂元北5丁目、野口町水足、野口町北野、平岡町西谷、平岡町高畑、平岡町土山、平岡町山之上、平岡町二俣、平岡町中野、平岡町八反田、平岡町一色、平岡町一色西1丁目、平岡町一色西2丁目、平岡町一色東1丁目、平岡町一色東2丁目、平岡町一色東3丁目、平岡町新在家、平岡町つつじ野、尾上町養田、尾上町養田1丁目、尾上町養田2丁目、尾上町養田3丁目、尾上町池田、尾上町長田、尾上町安田、尾上町今福、尾上町口里、尾上町旭1丁目、尾上町旭2丁目、尾上町旭3丁目、別府町別府、別府町朝日町、別府町宮田町、別府町中島町、別府町石町、別府町緑町、別府町本町1丁目、別府町本町2丁目、別府町東町、別府町元町、別府町西町、別府町港町、別府町新野辺、別府町新野辺北町1丁目、別府町新野辺北町2丁目、別府町新野辺北町3丁目、別府町新野辺北町4丁目、別府町新野辺北町5丁目、別府町新野辺北町6丁目、別府町新野辺北町7丁目、別府町新野辺北町8丁目、別府町西脇、別府町西脇2丁目、別府町西脇3丁目、八幡町下村、八幡町野村、八幡町宗佐、八幡町船町、八幡町上西条、八幡町中西条、平荘町山角、平荘町養老、平荘町里、平荘町池尻、平荘町西山、平荘町小畑、平荘町一本松、平荘町神木、平荘町上原、平荘町中山、平荘町磐、平荘町新中山、上荘町小野、上荘町薬栗、上荘町見土呂、上荘町国包、上荘町井ノ口、上荘町白沢、上荘町都染、上荘町都台1丁目、上荘町都台2丁目、上荘町都台3丁目、東神吉町神吉、東神吉町天下原、東神吉町升田、東神吉町出河原、東神吉町砂部、東神吉町西井ノ口、西神吉町辻、西神吉町岸、西神吉町大国、西神吉町西村、西神吉町中西、西神吉町宮前、西神吉町鼎、金沢町、志方町志方町、志方町上冨木、志方町投松、志方町高畑、志方町東中、志方町大宗

2 区域の一部にわたるもの

志方町廣尾、志方町岡、志方町細工所、志方町野尻、志方町大澤、志方町行常、志方町畑、志方町雑郷、志方町東飯坂、志方町西飯坂、志方町西中、志方町永室、志方町西牧、志方町山中、志方町原、志方町成井、志方町西山、志方町横大路

加古川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月5日 条例第2号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年1月5日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和47年6月30日 条例第31号
昭和47年12月25日 条例第45号
昭和54年2月1日 条例第8号
昭和56年12月22日 条例第28号
昭和58年6月18日 条例第22号
昭和58年12月22日 条例第27号
昭和60年12月26日 条例第37号
昭和61年9月30日 条例第21号
平成3年3月30日 条例第9号
平成13年9月28日 条例第32号
平成16年3月31日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第32号
平成19年12月21日 条例第28号
平成22年10月15日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第39号
令和2年3月27日 条例第16号
令和3年9月30日 条例第31号