○加古川市水道事業及び下水道事業契約規程

平成10年4月1日

水道事業管理規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 加古川市上下水道局(以下「局」という。)において締結する売買、賃借、請負その他の契約については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(入札参加資格者名簿)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号。以下「規則」という。)第76条第1項の規定により、資格を有すると認めた者を、入札参加者審査会に諮り、資格を有すると認めたときは、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載しなければならない。

2 規則第76条第1項の規定により、市長が申請を受けたものは、管理者が申請を受けたものとみなす。

3 管理者は、加古川市上下水道局指名停止基準(平成13年水道局訓令第6号)の規定により指名停止の措置を行ったときは、その都度整理しておかなければならない。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第3条 管理者又は契約の権限を専決する者(以下「契約担当者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、認めた日から3年間一般競争入札に参加させてはならない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札の公告)

第4条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を加古川市上下水道局公告式規程(昭和32年水道事業管理規程第1号)の規定により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(7) 入札に関する条件

(8) 無効とする入札に関する事項

(9) 前金払又は部分払に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(入札に必要な書類)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、全部又は一部を省略することができる。

(1) 前年度の国税又は地方税の納税証明書

(2) 政令第167条の4第1項に該当しない旨の証明書及び同条第2項に該当しない旨の誓約書

(3) 営業に関し、法令により許認可又は登録が必要な者にあっては、その証明書

(4) 法人の登記事項証明書

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、それぞれ記載事項に変更がない限り、当該書類を提出した日の属する年度中有効とし、当該年度中における第2回以後の一般競争入札については、その提出を省略することができる。

(入札保証金)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に納めさせる必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 銀行又は別に指定する金融機関に対する定期預金債権

3 前項各号に規定する担保の価値は、企業出納員が定める。

4 契約担当者は、第2項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は別に指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金又は入札保証金に代わる担保については、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

(予定価格)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表した場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられているものに記録することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は低入札調査基準価格)

第8条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前項に規定する最低制限価格を設けない場合においては、管理者が別に定める基準により低入札調査基準価格を設けることができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により最低制限価格又は低入札調査基準価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(入札書による入札の方法)

第9条 入札(電子入札を除く。以下この項及び第4項において同じ。)は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によって提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してするものとする。

2 入札書を書留郵便によって提出する場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名、工事名等を記載しなければならない。

3 前項の場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

4 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

(電子入札の方法)

第9条の2 電子入札は、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であって、別に定める技術的基準に適合するものから入力してするものとする。

2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が電子入札に参加する者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、管理者が定める方法により当該電子入札を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、電子入札の場合に準用する。

4 代理人が電子入札をするときは、電子入札をする前に委任状に記載すべき事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。ただし、当該代理人について、第2項ただし書に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

5 第2項及び前項の情報は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該契約担当者に到達したものとみなす。

(入札の執行の取消し又は執行の中止)

第10条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(入札経過表)

第11条 契約担当者は、開札後速やかに入札経過表を作成しなければならない。

(無効とする入札)

第12条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。第6号において同じ。)が所定の日時まで(電子入札にあっては、所定の入札期間内)に到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印(電子入札にあっては、入札金額又は第9条の2第2項本文若しくは第4項本文の規定による電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(7) 入札金額を訂正した入札

(8) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札

(9) 予定価格を入札前に公表した場合において、予定価格の制限の範囲を超えた金額で行われた入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加資格)

第13条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは前の入札において、入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は参加させることができない。

(落札者の決定)

第14条 契約担当者は、一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(第8条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他上下水道事業の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。ただし、政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

(落札者の決定の通知)

第15条 契約担当者は、一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第16条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載されている者のうちから、当該入札に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、契約担当者は、第4条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(入札の執行の中止)

第16条の2 契約担当者は、指名競争入札を行うに当たり、入札までに入札に参加する者が1者となった場合は、入札の執行を中止しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第3条及び第6条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第3条第4条(電子入札に係る部分を除く。)第6条第7条(電子入札に係る部分を除く。)及び第10条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の限度額)

第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第19条の2 令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約の名称、契約の内容、契約の相手方の選定基準その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の氏名又は名称及び住所又は所在地、契約の相手方とした理由その他契約の締結の状況について必要と認められる事項を公表すること。

(予定価格の決定)

第20条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第21条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、資格者名簿に登載されている者のうちのなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 不動産、有価証券等の売買で、見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(3) 備消品費、薬品費、材料費及び食糧費のうち、資格者名簿に登録されている者から予定価格が5万円以下のものを購入するとき。

(4) 自動車損害賠償責任保険の契約をしようとするとき。

(5) 管理者が特に必要がないと認めるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約担当者は、別に定める金額以下の随意契約又は性質若しくは目的が特別な随意契約によろうとするときは、資格者名簿に登録されていない者から見積書を徴することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、前2項の規定による見積書の徴収に代えて、契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴することができる。

4 第9条の2第1項第2項第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第3条第9条第4項及び第15条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第23条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 契約保証金の額

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 前金払の率又は金額

(8) 部分払の回数及び条件

(9) 当事者の契約事項の不履行又は履行遅滞等の場合における違約金、遅延利息その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約書を基準として契約書を作成しなければならない。

(契約の締結)

第24条 契約の相手方は、第15条(この規定を準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から10日以内に契約を締結しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その者と契約を締結しないことができる。

(契約書の省略及び請書)

第25条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第23条の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、建設工事にかかる請負契約の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が130万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認められるときは、管理者が別に定める請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第26条 契約担当者は、契約の相手方に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 国及び他の地方公共団体又は公共団体と契約するとき。

(7) 変更契約を締結する場合において、契約金額の増加割合が20パーセント以下のとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に納めさせる必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 第6条第2項各号に掲げるもの

(2) 銀行、別に定める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 第6条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

4 契約担当者は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を、給付の完了の確認又は検査が終了した後還付しなければならない。

第7章 契約の履行

(権利義務の譲渡等)

第27条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(履行期限の延期)

第28条 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その理由を調査し、適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。

(契約内容の変更)

第29条 契約担当者は、契約締結後において必要があると認められるときは、契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

(契約の解除)

第30条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務の執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金等を納めさせているときは、当該契約保証金等を還付してはならない。

(契約解除の場合の違約金等)

第31条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収しなければならない。この場合において、契約保証金等を納めさせているときは、当該違約金の額から、契約保証金等の額を控除するものとする。

2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第32条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、第34条の規定により行う検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、また同様とする。

4 契約担当者は、契約の履行が遅延したことについて特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の違約金は、第2項に規定する額の範囲内で相当と認める額とすることができる。

(監督)

第33条 管理者から工事又は製造の請負の監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。

(検査)

第34条 管理者から工事、製造の請負又は工事に係る調査・設計委託の検査を命じられた職員(以下「工事検査員」という。)又は管理者から物件の買入れ、借入れ又は修繕の検査を命じられた職員(以下「物件検査員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約の適正な履行を確保するため又は契約に基づく給付の完了を確認するため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

(3) 給付の完了前に、出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(兼務の禁止)

第35条 第33条に規定する監督員と前条に規定する工事検査員とは兼ねさせてはならない。

(検査の方法)

第36条 工事検査員又は物件検査員は、契約書、仕様書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容、数量その他について検査しなければならない。

2 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 工事検査員又は物件検査員は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し手直し、補強又は引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第37条 工事検査員又は物件検査員は、検査を行おうとするときは、必要に応じて監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

(監督又は検査の委託)

第38条 管理者は、第33条に規定する監督又は第34条に規定する検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 管理者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(検査調書)

第39条 工事検査員又は物件検査員は、検査をしたときは、完成検査調書、部分完成検査調書、出来高検査調書、中間検査調書又は物件検査調書を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事検査員は、部分完成検査において、請負代金の支払を伴わない場合は、同項に規定する部分完成検査調書の作成を省略することができる。この場合において、部分完成検査調書の作成を省略したときは、その検査の結果を管理者に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、物件検査員は、物品(備品を除く。)については、同項に規定する検査調書の作成を省略することができる。この場合においては、物件検査員は、その検査の結果を管理者に報告しなければならない。

(契約金の支払)

第40条 契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けたのちに支払うものとする。ただし、登記又は登録を要する物件については、その手続きを完了したのちに支払う。

(部分払及びその限度額)

第41条 管理者は、契約の目的たる給付が長期間にわたるときは、その給付の完済前又は完納前にその既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては、その既済部分又は既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の範囲内で支払うことができる。

3 第1項の規定による部分払の回数は、管理者が別に定める。

4 前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、第2項の規定による部分払をすることができる額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることができない。

(一時中止したときの部分払)

第42条 管理者は、局の都合により工事を一時中止したときは、当該工事の既済部分に対する代価の10分の9以内の金額の部分払をすることができる。

2 前条第4項の規定は、前項の部分払をする場合に準用する。

(前払金)

第43条 管理者は、工事請負契約に関する代金の一部を、別に定める方法に基づき、前払金として支払うことができる。

第8章 雑則

(入札参加者審査会)

第44条 工事又は製造の請負及び工事に係る調査・設計委託並びに物品の買入れに係る別に定める事項を審議させるために加古川市上下水道局入札参加者審査会を置く。

(補則)

第45条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に旧規程の規定によりなされた契約その他の諸手続は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年4月1日水管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月23日水管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日水管規程第7号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年6月1日水管規程第7号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成20年3月25日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成21年12月10日水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成22年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成22年4月23日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成23年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第32条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行し、この規程による改正後の第32条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、令和2年4月1日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第32条第2項の規定は、令和3年4月1日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

加古川市水道事業及び下水道事業契約規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成13年4月23日 水道事業管理規程第3号
平成15年9月1日 水道事業管理規程第7号
平成18年6月1日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成21年12月10日 水道事業管理規程第17号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成22年4月23日 水道事業管理規程第6号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和2年9月30日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第6号