○加古川市上下水道局公告式規程
昭和32年8月16日
水道事業管理規程第1号
(規程及び公示を要する文書の公表)
第1条 加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める規程の公布その他一般に公示を要する文書の告示は、市の定める掲示場に掲示してこれを行う。
2 前項の公布及び告示は、管理者名をもつて行う。
(準用)
第2条 この規程に定めるもののほかは、加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。