○加古川市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和57年11月12日

水道事業管理規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条―第79条)

第8章 引当金(第79条の2)

第9章 報告セグメント(第79条の3)

第10章 予算(第80条―第84条)

第11章 決算(第85条―第88条)

第12章 リース取引に係る会計処理(第88条の2―第88条の4)

第13章 雑則(第89条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、加古川市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長をもつてこれに充てる。ただし、企業出納員が出張、病気その他の理由により、その会計事務を行うことができないときは、別に上下水道事業管理者(第3条を除き、以下「管理者」という。)が指定する場合を除き、加古川市上下水道局事務決裁規程(平成11年水道事業管理規程第4号)の規定により当該企業出納員となるべき者の職の代決権限を有する者を企業出納員とみなし、その会計事務を行わせるものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(企業出納員への事務委任)

第2条の2 管理者は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 管理者名義の預金から支払のための小切手を振り出すこと。

(2) 同一の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

(3) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関相互間で預金を組み替えること。

(4) 釣銭用現金保管限度額以内で預金と現金を組み替えること。

(5) 釣銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

(6) 有価証券及び預金証書を預り、又は還付すること。

(7) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを加古川市上下水道事業出納取扱金融機関、収納事務の一部を取り扱わせるものを加古川市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

3 出納取扱金融機関等は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める担保を提供しなければならない。

(1) 出納取扱金融機関 百万円以上

(2) 収納取扱金融機関 十万円以上

4 前項の担保は、現金、有価証券、国債、地方債その他管理者が認めるものでなければならない。

(賠償責任を負う補助職員の指定)

第4条の2 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により企業管理規程で指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為及び地方自治法第232条の4第1項の命令 支出負担行為又は支出命令の決定若しくは代理決裁をすべき職員

(2) 地方自治法第232条の4第2項の確認 支出負担行為に係る債務の確認の決定又は代理決裁をすべき職員及び支出負担行為に係る債務の確認を命ぜられた職員

(3) 支出又は支払 支出又は支払の事務を処理すべき職員で係長又はこれと同等以上の職にある者

(4) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査 監督又は検査を命ぜられた職員

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び月計表の作成)

第7条 経営管理課長は会計伝票を整理し、月計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 貯蔵品台帳

2 前項に掲げる帳簿は、必要により一部を省略し、又は別に補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、経営管理課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要があるときは整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定簿により収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、収入の調定をしたときは、速やかに調定通知書を経営管理課長に送付しなければならない。

3 経営管理課長は、調定通知書により振替伝票を発行し、内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第15条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を送付しなければならない。ただし、納入通知書等により難いものにあつては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第16条 主管課長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により収納した場合は、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納した場合は、「振替済のお知らせ」をもつて納入者に通知するものとする。この場合において、申出のある者については、領収書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した納入済通知書又は原符を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書又は原符を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が収入した収納金の取扱いについては、別に定めるものとする。

(収入集計表の作成等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入集計表を作成し、それにより収入伝票を発行し、内訳簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第24条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、第2項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

8 公金徴収事務等受託者が収納した証券の支払が拒絶されたときは、前2項の規定を準用する。この場合において、第6項後段及び前項中「企業出納員」とあるのは「公金徴収事務等受託者」と読み替えるものとする。

(不納欠損)

第22条 企業出納員は、不納欠損処理を行う場合は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に定めのあるものについては、必要に応じて支出負担行為として整理しなければならない。

(支出決定書の作成等)

第24条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出決定書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出決定書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出決定書を作成することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出決定書に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、振替伝票又は支払伝票を発行し、内訳簿及び預金の口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前払金を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、企業出納員が認めた場合は、精算残金については、次回に繰り越すことができる。

4 企業出納員は、第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、内訳簿のほか支出予算整理簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(公共料金等の資金前渡)

第25条の2 前条の規定に関わらず、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電気通信役務料金、料金後納郵便に関する料金及び災害情報の受信に関する料金の支払のために資金前渡する現金については、経営管理課長が請求して支払を受け、出納取扱金融機関に預金し保管するものとする。

2 前項の資金は、自動振替払により支払をするものとする。この場合において、主管課長は公共料金等前渡金支払調書を作成し、経営管理課長に報告しなければならない。

3 前項の規定により支払った場合の精算については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、証拠となるべき書類とは、前項の公共料金等前渡金支払調書とする。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合は、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

2 債権者は、振替済みの通知を必要とする場合は、前項の文書に返信用郵便切手を添付しなければならない。

(口座振替手続等)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて振替済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第32条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入の手続を取らなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第35条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第36条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて戻入決定書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、下水預り金は水道事業会計のみの区分とする。

(1) 契約保証金

(2) 預り諸税

(3) 下水預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 原材料

(2) その他管理者が別に定めるもの

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の施行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第47条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票を発行し、これにより管理者の決裁を受け、これに基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第50条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票を発行し、この伝票に基づき内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第51条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第52条 企業出納員は、第43条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 実地たな卸の結果、貯蔵品台帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づきこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 主管課長は、第43条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 主管課長は、取得価額10万円未満の工具、器具、備品及び第43条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地及び立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得金額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(所有権移転を伴うファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(所有権移転を伴うファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営管理課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営管理課長は、建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(維持管理)

第73条 主管課長は、所管の固定資産を維持管理しなければならない。

2 天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、再使用できるものについては、第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第78条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第79条 経営管理課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第79条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第79条の3 規則第40条第2項の規定により定める下水道事業会計における報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理事業

(2) 雨水処理事業

第10章 予算

(予算原案等の市長への送付)

第80条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第81条 経営管理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 経営管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用予備費充当決定書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 経営管理課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 経営管理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 経営管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第85条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営管理課長が行う。

(決算整理)

第86条 経営管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第87条 経営管理課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第88条 経営管理課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第88条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、所有権移転ファイナンス・リース取引が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第88条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第88条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの。

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第89条 経営管理課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の加古川市水道事業会計規程第60条第1項及び第63条第1号の規定による物品の管理及び固定資産の範囲については、昭和58年4月1日から適用し、公布の日から昭和58年3月31日までの物品の管理及び固定資産の範囲については、なお従前の例による。

(昭和60年3月15日水管規程第1号抄)

(施行期日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日水管規程第6号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年4月1日上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の加古川市水道事業及び下水道事業会計規程第79条の3の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日上下水管規程第5号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

加古川市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和57年11月12日 水道事業管理規程第19号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和57年11月12日 水道事業管理規程第19号
昭和60年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成15年9月1日 水道事業管理規程第8号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月23日 水道事業管理規程第1号
平成24年10月26日 水道事業管理規程第6号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第10号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成30年3月30日 上下水道事業管理規程第5号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年2月18日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年9月30日 上下水道事業管理規程第5号