○加古川市上下水道局事務決裁規程

平成11年4月1日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について決裁の区分及び責任の所在を明らかにし、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は決定者が最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代決 管理者又は決定者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(3) 不在 管理者又は決定者が長期の出張若しくは病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。

(管理者決裁)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち重要な事項若しくは異例にして疑義のある事項又は新規の事項については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

(局長の権限事項)

第4条 局長は、管理者の権限に属する事務のうち前条第2項に掲げるもの以外の事項について決裁することができる。

2 前項の規定に基づき、局長が決裁することができる事項は、おおむね別表第2及び別表第3のとおりとする。

(次長、課長、係長及び担当の権限事項)

第5条 次長、課長及び係長が決裁することができる共通の事項は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、加古川市上下水道局の分課規程(昭和39年水道事業管理規程第1号。以下「分課規程」という。)第5条の2に規定する業務に係る別表第2(一般)の部及び(財務)の部に規定する課長の権限に属する事項については、同条に規定する担当が決裁をすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、課長及び担当が決裁することができる個別の事項は、別表第3のとおりとする。

(例外事項)

第6条 この規程により、自己の権限内であると判断される事務であっても、特に重要であり、又は異例であると思われる事務については、直上位者の指示を受けなければならない。

(代決及び後閲)

第7条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者が代決することができる。

決定者

代決者

管理者

局長

局長

次長。次長不在のときは、当該業務を担当する課長

次長

当該業務を担当する課長又はこれに準ずる者

課長

1 副課長を置く課にあっては、副課長又はこれに準ずる者。副課長不在のときは、当該業務を担当する係長。

2 副課長を置かない課にあっては、当該業務を担当する係長

分課規程第5条の2に規定する担当

当該業務を担当する担当副課長。担当副課長不在のときは当該業務を担当する係長。

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出負担行為及び支出命令にあっては、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直上位者の決定を受けて処理することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(加古川市水道局事務決裁規程の廃止)

2 加古川市水道局事務決裁規程(昭和52年水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(担当部長を置く場合の読替え)

3 担当部長を置く場合にあっては、第7条第1項中「次長」とあるのは、「担当部長」と、「当該業務を担当する課長」とあるのは、「次長、当該業務を担当する課長」と、別表第2(人事)の部中「次長」とあるのは、「担当部長及び次長」と読み替えるものとする。

(平成14年6月11日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日水管規程第11号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定(「育児休業」の右に「、育児短時間勤務、部分休業、介護時間」を加える部分を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

管理者決裁事項

一般

1 水道事業及び下水道事業の総合企画及び総合調整並びに重要な施策に関すること。

2 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

3 市議会に提出する議案及び報告に関すること。

4 規程及び特に重要な要綱等の制定改廃に関すること。

5 訴訟、審査請求、和解、重要な請願及び陳情に関すること。

6 紛議論争にあるものに関すること。

7 重要な事項の公示、公告及び公表に関すること。

8 重要な事項の報告及び復命の承認に関すること。

9 異例に属し、又は先例になるものに関すること。

10 その他特に重要な事項に関すること。

人事

1 職員の任免、分限、賞罰、給与その他の給付及びその他人事に関すること。(共通権限事項及び個別権限事項を除く。)

2 表彰及びほう賞に関すること。

3 労働協約を締結すること。

4 附属機関の委員の委嘱及び解嘱に関すること。

財務

1 予算及び決算に関すること。

2 寄附採納に関すること。

3 1件5,000千円以上の不動産及び物品の借入れ(新規のもの。)並びに長期継続契約に係る物品の借入れの決定に関すること。

4 賃貸料の年額又は総額1,000千円以上の物品又は不動産の貸付けの決定に関すること。

5 水道事業及び下水道事業の用に供する事業用財産の交換、売払及び譲与に関すること。

6 1件10,000千円以上の水道事業及び下水道事業の用に供する事業用財産の購入の決定に関すること。

7 1件50,000千円以上の工事及び製造の請負の施行決定に関すること。

8 1件10,000千円以上の資材購入、物品購入及び印刷物の施行決定に関すること。

9 1件10,000千円以上の調査・設計業務、物件調査業務、測量業務及び臨時的な業務に係る委託並びに長期継続契約に係る委託の施行決定に関すること。(共通権限事項を除く。)

10 1件10,000千円以上の修繕の施行決定に関すること。

11 1件10,000千円以上の負担金及び貸付金の決定に関すること。

12 1件2,000千円以上の補償費(事業用財産の購入に伴う物件移転補償費を除く。)に関すること。

13 1件1,000千円以上の予備費の充当に関すること。

14 購入価格が5,000千円以上の所属物品の処分に関すること。

15 共通権限事項以外のものの施行又は支出負担行為に関すること。

別表第2(第4条、第5条関係)

共通権限事項表

(一般)

事項

局長

課長

係長

協議承認先

1 告示、公告及び公表に関すること。(個別権限事項を除く。)


軽易なもの及び定例的なもの


経営管理課長

2 要綱等の制定改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの



3 請願及び陳情に関すること。

軽易なもの

 

 

 

4 公簿に関する閲覧及び証明に関すること。

 

 

 

5 報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届出に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

6 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること。

局内

課内

係内

 

7 所属職員の報告及び復命の承認に関すること。

局内

課内

係内

 

8 一般文書を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

9 定例的な許認可に関すること。

 

 

 

10 公文書公開に関する可否の決定に関すること。

重要なもの

軽易なもの


経営管理課長

11 個人情報保護に関する可否の決定に関すること。

重要なもの

軽易なもの


経営管理課長

12 附属機関等所管事務に係る会議に関すること。

重要なもの

軽易なもの及び定例的なもの



13 指定管理者の指定及び協定の締結に関すること。



経営管理課長

(人事)

事項

局長

次長

課長

係長

協議承認先

1 休暇(介護時間を除く。)及び欠勤を承認すること。

次長

課長

課員

 

 

2 旅行命令及び復命の承認に関すること。

次長

課長

課員(係員を除く。)

係員

 

3 時間外及び休日の出勤を命令すること。

次長

課長

課員

 

 

4 職務に専念する義務の免除を承認すること。

次長

課長

課員



5 所属職員(副課長、係長及び担当を除く。)の配置に関すること。

 

 

課内

 

 

6 人事評価に関すること。

次長

課長

課員

 

 

7 法律及び条例に定めのあるものを除く非常勤の特別職の任免、委嘱及び解職並びに報酬に関すること。





8 附属機関の委員その他非常勤の特別職である者に対する旅行依頼及び復命の承認に関すること。





9 前項に規定する者以外の者に対する旅行依頼及び復命の承認に関すること。

 

 

 

 

10 特殊勤務手当の支給を受ける職員の確認に関すること。





11 月額又は日額で給与を定める会計年度任用職員の任用に関すること。(個別権限事項を除く。)




経営管理課長

12 被服(作業服を除く。)の貸与及び処分に関すること。





(財務)

事項

局長

次長

課長

係長

協議承認先等

1 企業債及び一時借入金の借入決定に関すること。

(1) 企業債の借入決定に関すること。





(2) 一時借入金の借入決定に関すること。





2 所属予算を要求すること。





3 予算執行計画を策定すること。





4 決算資料を作成すること。





5 国、県若しくは市の補助金等の交付申請書又は請求書の提出及び補助事業等の実績報告書を提出すること。




経営管理課長(交付申請書の提出)

6 施行決定等に関すること。

(1) 工事に係る施行決定に関すること。

50,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満


経営管理課長(事業計画に大幅な変更が生じたものに限る。)

(2) 製造の請負に係る施行決定に関すること。

50,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満


(3) 資材購入及び物品購入に係る施行決定に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


経営管理課長(300千円以上のものに限る。)

(4) 修繕に係る施行決定に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満



(5) 印刷物の施行決定に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満



(6) 業務委託に関すること。






ア 長期継続契約に係る委託の施行決定に関すること。

※右の欄の金額は委託料の複数年総額に基づくものとする。

60,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満


経営管理課長(事業計画に大幅な変更が生じたものに限る。)

イ 調査・設計業務、物件調査業務、測量業務及び臨時的な業務に係る委託の施行決定に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


ウ 定例的な業務に係る委託の施行決定に関すること。

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満


(7) 負担金及び貸付金の決定に関すること(各種団体、協議会等の割当的負担金、参加負担金及び個別権限事項は除く。)

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


経営管理課長

(8) 補償費に関すること。






ア 公有財産の購入に伴う物件移転補償費の決定に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


経営管理課長(事業計画に大幅な変更が生じたものに限る。)

イ ア以外の補償費の決定に関すること。

2,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満


(9) 水道事業及び下水道事業の用に供する事業用財産((1)から(3)に係るものを除く。)の購入に関すること。

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


経営管理課長

(10) 不動産の借入の決定に関すること。

※右の欄の金額は賃借料の年額又は総額に基づくものとする。

新規のもの

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満


経営管理課長

継続的なもの

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満


(11) 物品の借入の決定に関すること。

※右の欄の金額は賃借料の年額又は総額に基づくものとする。

長期継続契約又は新規のもの

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満



継続的なもの

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満



(12) 物品又は不動産の貸付けに関すること。

※右の欄の金額は賃貸料の年額又は総額に基づくものとする。

1,000千円未満





(13) (1)から(12)まで以外の施行決定を必要とするもの。

10,000千円未満


5,000千円未満



7 入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。

(1) 工事、製造の請負及び修繕に関すること。



1,300千円以下


注)個別権限事項有り(経営管理課)

(2) 資材購入及び物品購入に関すること。



300千円未満


(3) 印刷物に関すること。



300千円未満


(4) 業務委託に関すること。

※右の欄の金額は委託料の年額又は総額に基づくものとする。



1,300千円以下


(5) 物品の借入に関すること。

※右の欄の金額は賃借料の年額又は総額に基づくものとする。



200千円未満


(6) (1)から(5)まで以外に関すること。

5,000千円以上


5,000千円未満



8 施行決定後の変更に関すること。

(1) 契約期間又は契約金額等の変更に関すること。

※当初の施行決定による。

管理者決定であったもの





局長・次長決定であったもの





課長決定であったもの





(2) (1)以外の変更に関すること。





9 支出負担行為に関すること。

(1) 既に施行等の決定を経たもの。





(2) 負担金のうち各種団体、協議会等の割当的負担金及び参加負担金に関すること。





(3) 経常的経費(人件費、光熱水費、通信運搬費、薬品費、動力費、受水費等)に関すること。





(4) 交際費に関するもの。





(5) (1)から(4)まで以外の支出負担行為に関すること。

5,000千円以上


5,000千円未満


個別権限事項を除く。

10 還付及び戻入の決定に関すること。





11 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支出決定並びに物品(固定資産を含む。)の検収に関すること。



100千円未満の備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、賃借料、修繕費、薬品費、材料費、食糧費の支出決定

12 11以外の支出決定に関すること。

5,000千円以上


5,000千円未満


個別権限事項を除く。

13 予算の流用に関すること。

(1) 款内及び項内流用に関すること。




経営管理課長

(2) 目内流用に関すること。




14 予備費の要求に関すること。

1,000千円以上


1,000千円未満



15 収入の調定に関すること。(寄附金を除く。)





16 水道事業及び下水道事業の用に供する事業用行政財産の目的外の使用に関すること。

(1) 目的外の使用の許可に関すること。((2)に係るものを除く。)


継続して許可するものに限る。


経営管理課長

(2) 駐車場の使用の許可に関すること。




17 所属物品の管理に関すること。





18 所属物品の処分に関すること。

※右の欄の金額は購入価格に基づくものとする。

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満


経営管理課長

19 不納欠損(議会の同意を必要とするものを除く。)に関すること。





20 滞納処分(執行停止及び交付要求に関することを除く。)に関すること。





21 滞納処分の執行停止に関すること。

1,000千円以上


1,000千円未満



22 交付要求に関すること。

解除


局長決裁に係るものを除く。



別表第3(第5条関係)

個別権限事項表

経営管理課に関する事項

事項

局長

課長

協議承認先

1 予備費の充当に関すること。

1,000千円未満

300千円未満


2 起債協議・許可申請に関すること。



3 企業債及び一時借入金の償還に関すること。

 

 

4 文書の収受及び発送に係る郵便料金の精算に関すること。

 

 

5 職務に専念する義務の免除に関すること。

 

 

6 会計年度任用職員(事務専門員及び技術専門員に限る。)の任用に関すること。



7 時間で給与を定める会計年度任用職員の任用に関すること。



8 職員の分限(地方公務員法第28条第2項第1号に規定するものに限る。)に関すること。



9 職員の育児休業、育児短時間勤務、部分休業、介護時間及び看護休業に関すること。

 

 

10 職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関すること。



11 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

 

 

12 給与の支給に関すること。

 

 

13 基金への公務災害補償の認定請求に関すること。

 

 

14 被服(作業服に限る。)の貸与及び処分に関すること。



15 共済組合及び互助会への負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 

 

16 庁舎の保全に関すること。

 

 

17 電話の架設及び設備変更に関すること。

 

 

18 備品の総括管理に関すること。

 

 

19 1件1,300千円を超える工事、製造の請負及び修繕に係る入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。(ただし、変更契約を除く。)

 

 

20 1件300千円以上の資材購入及び物品購入に係る入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。(ただし、変更契約を除く。)

800千円以上

800千円未満

 

21 1件300千円以上の印刷物に係る入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。(ただし、変更契約を除く。)

 

 

22 1件1,300千円を超える業務委託に係る入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。(ただし、変更契約を除く。)

 

 

23 1件200千円以上の物品の借入に係る入札参加条件、指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。(ただし、変更契約を除く。)

※右の欄の金額は賃借料の年額又は総額に基づくものとする。

1,000千円以上

1,000千円未満

 

24 19から23までの変更契約の原因となる行為について決裁を受けたものの契約に関すること。

 

 

25 入札参加資格者に係る指名停止処分に関すること。

 

 

26 入札に係る公告に関すること。

 

 

お客さまサービス課に関する事項

事項

局長

課長

協議承認先

1 使用水量の認定に関すること。



2 水道料金及び下水道使用料の預り金の支出に関すること。



3 水道料金及び下水道使用料の減免及び過誤納金の還付に関すること。



4 下水道事業受益者負担金(滞納処分に関することを除く。)に関すること。



5 水洗便所改造費の助成金及び融資あっせんに関すること。



6 下水道宅内排水ポンプ施設設置等補助金に関すること。



7 私道内共同排水設備設置補助金に関すること。



8 分担金に関すること。



9 給水装置に係る申請に関すること。



10 水道メーターを亡失し、又は損傷したことに対する賠償請求に関すること。



11 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。



12 排水設備計画の確認申請に関すること。



13 排水設備指定工事店の指定に関すること。



施設課に関する事項

事項

局長

課長

協議承認先

1 所管施設の保全に関すること。



配水課に関する事項

事項

局長

課長

協議承認先

1 管理者以外の者の行う工事等の承認に関すること。



下水道課に関する事項

事項

局長

課長

雨水整備担当課長

協議承認先

1 管理者以外の者の行う工事等の承認に関すること。


(分課規程第5条の2に規定する業務に係るものに限る。)


加古川市上下水道局事務決裁規程

平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年6月11日 水道事業管理規程第4号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成22年10月1日 水道事業管理規程第8号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成26年7月31日 水道事業管理規程第11号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第2号