○加古川市上下水道局の分課規程
昭和39年4月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び加古川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第2号)第3条の規定により設置する上下水道局(以下「局」という。)の分課について定めるものとする。
(分課)
第2条 局に、次の課及び係を置く。
課 | 係 |
経営管理課 | 管理係 経営係 |
お客さまサービス課 | 料金係 給排水係 |
施設課 | 整備係 管理係 水質係 |
配水課 | 建設改良係 維持係 |
下水道課 | 整備第1係 整備第2係 維持管理係 施設係 |
2 課の所管する施設等については、次の表のとおりとする。
所管 | 施設 |
施設課 | 中西条浄水場 |
水源地 | |
配水池 | |
加圧ポンプ場 | |
下水道課 | 汚水中継ポンプ場 |
雨水ポンプ場 | |
農業集落排水処理施設 |
(局課係の長)
第3条 局に局長、課に課長及び係に係長を置く。
(担当の設置)
第4条 特殊な事務を処理するため上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、担当を置くことができる。
(次長、副課長の設置)
第4条の2 局に次長を置く。
2 課に副課長を置くことができる。
(代理)
第4条の3 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する者がその職務を代理する。
(事務分掌)
第5条 課の事務分掌を次のとおり定める。
経営管理課
(1) 水道事業及び下水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。
(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 経理に関すること。
(6) 工事請負、資材及び物品の購入等の契約に関すること。
(7) 工事の検査に関すること。
(8) 事業用財産の管理に関すること。
(9) 現金、有価証券及び貯蔵品の出納及び保管に関すること。
(10) 局の庶務に関すること。
お客さまサービス課
(1) 給水の開始、中止等に関すること。
(2) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(3) 水道料金及び下水道使用料の調定及び収納に関すること。
(4) 滞納整理に関すること。
(5) 水道お客さまセンターの管理運営に関すること。
(6) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水処理施設整備事業分担金に関すること。
(7) 水洗化の普及及び促進に関すること。
(8) 量水器に関すること。
(9) 給水装置の構造及び材質に関すること。
(10) 給水装置に係る申請に関すること。
(11) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導育成に関すること。
(12) 排水設備計画の確認申請に関すること。
(13) 排水設備指定工事店の指定及び指導育成に関すること。
施設課
(1) 水道事業の認可申請に関すること。
(2) 水道施設の整備計画の策定に関すること。
(3) 水資源開発及び広域水道に関すること。
(4) 水道施設(送配水管を除く。)の整備工事及び更新工事に関すること。
(5) 水道施設(送配水管を除く。)の維持管理に関すること。
(6) 送配水量の計画、調整及び運転管理に関すること。
(7) 浄水場及び水源地の浄水処理に関すること。
(8) 原水の監視に関すること。
(9) 水質に関すること。
配水課
(1) 送配水管の整備計画の策定に関すること。
(2) 送配水管の整備工事及び更新工事に関すること。
(3) 送配水管及び給水装置の維持管理に関すること。
(4) 送配水管の移設等受託工事に関すること。
(5) 開発行為等による水道施設計画の調整審査に関すること。
(6) 給配水管等の漏水の調査及び防止に関すること。
(7) 水道台帳に関すること。
(8) 応急給水に関すること。
下水道課
(1) 下水道事業の認可申請に関すること。
(2) 下水道事業の整備計画の策定及び調整に関すること。
(3) 下水道施設の整備工事及び更新工事に関すること。
(4) 下水道施設の維持管理に関すること。
(5) 下水道台帳に関すること。
(6) 流域下水道に関すること。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 加古川市水道事業所事務分掌規程(昭和32年8月16日規程第3号)は廃止する。
附則(昭和42年4月1日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月29日水管規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 加古川市水道事業所事務決裁規程(昭和39年訓令甲第1号)第8条中「課長補佐」を「副課長」に改める。
附則(昭和52年11月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年10月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月14日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和55年4月28日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月1日水管規程第12号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年4月22日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月6日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(加古川市水道局事務決裁規程の一部改正)
2 加古川市水道局事務決裁規程(昭和52年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。
別表第2営業課長専決事項11中「水道料金」を「水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)」に、同専決事項12及び13中「水道料金」を「水道料金等」に、同専決事項14中「水道料金等」を「水道料金等並びに給水装置工事費、分担金、開発負担金、工事負担金及び設計審査手数料」に、同専決事項15中「水道料金」を「水道料金等」に改める。
附則(平成元年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月21日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(加古川市水道局入札参加者審査会規程の一部改正)
2 加古川市水道局入札参加者審査会規程(昭和57年水管規程第8号)の一部を次のように改正する。
第10条中「総務課財務係」を「総務課経理係」に改める。
附則(平成5年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月16日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の加古川市水道局の分課規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日水管規程第10号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。