○加古川市上下水道局職員等の旅費に関する規程
平成元年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する上下水道局職員及び上下水道局職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 旅費の額及び支給方法については、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)及び加古川市職員等旅費条例施行規則(昭和63年規則第31号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。