○加古川市営住宅売却条例施行規則

昭和31年11月7日

規則第22号

(払下申請書)

第1条 加古川市営住宅売却条例(以下「条例」という。)第6条の規定による払下げの申請は、市営住宅払下申請書(様式第1号)による。

(売却決定通知書)

第2条 条例第7条の規定による売却決定の通知は、市営住宅売却決定通知書(様式第2号)による。

(割賦金の額、納付期間)

第3条 条例第11条の規定による分割納付期間は、分割支払元金額が2万円未満の場合は2年以内、2万円以上のときは5年以内とする。

2 割賦金は、前項の納付期間内において、譲渡人の希望する月額に基づき、元金均等納付の方法により算出した額とし、1円未満の端数があるときは、第2回以降の端数の金額を第1回の割賦金に合算する。

(物件引渡書)

第4条 条例第14条第1項の規定による住宅引渡しは、市長の指示する期日に係員立会して現状を確認の上、物件引渡書(様式第3号)により行う。

(保証人の資格及び届出事項)

第5条 条例第16条に規定する保証人は、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、代理弁済能力を有する者でなければならない。

2 分割支払による譲受人は、自己の債務の履行完了後でなければ他の譲受人の保証人となることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

3 保証人の身分その他の異動を生じた場合には、譲受人はその旨を直ちに保証人変更承認申請書(様式第4号)により市長に届け出て承認を受けなければならない。

(証明書の添付)

第6条 前条による保証人については、身分その他を証するため居住証明書、印鑑証明書及び所轄官公署又は勤務先の発行する給与証明書を添付しなければならない。

(申請書及び承認書)

第7条 条例第18条第1項に規定する承認は、同項第1号及び第3号に係るものについては、住宅譲渡引継(賃貸)承認申請書(様式第5号)及び住宅譲渡引継(賃貸)承認書(様式第7号)により、同項第2号及び第4号に係るものについては、住宅内/模様替追加工事/用途変更/承認申請書(様式第6号)及び住宅内/模様替追加工事/用途変更/承認書(様式第8号)による。

(相続、遺贈による承継書)

第8条 条例第19条の規定による届出は、承継書(様式第9号)による。

(火災保険の契約)

第9条 条例第20条の規定による火災保険契約額は、当該住宅の売却代金相当額とし、契約は市において締結し、保険料金は市が譲受人より徴収の上、保険会社に支払うものとする。

(売却代金徴収方法)

第10条 条例第11条の規定による売却代金は、納額告知書(様式第10号)により納付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和30年12月24日)から適用する。

(昭和53年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第10号まで 〔省略〕

加古川市営住宅売却条例施行規則

昭和31年11月7日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)