○加古川市営住宅売却条例
昭和30年12月24日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、加古川市営住宅(以下「住宅」という。)の売却について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(売却する住宅)
第3条 売却する住宅及び共同施設は、法第44条第1項の規定により譲渡することができるもののうち、市長が指定するものに限る。ただし、住宅の敷地が借地の場合は、当該土地の所有者が当該住宅の売却の相手方にその土地を譲渡、賃貸又は地上権の設定をするときに限る。
(敷地の処分)
第4条 住宅の売却を行うときは、その敷地も併せて売却することができる。
(売却の相手方)
第5条 住宅の売却は、次に掲げるもののうち市長が適当と認める者に対して行う。
(1) 市長の許可を受け現にその住宅に居住しているもの
(2) 前号の居住者をもつて組織する団体
(3) 営利を目的としない法人
(4) その他市長が特に適当と認めるもの
(売却の承認)
第6条 住宅の売却を受けようとするものは、市長に払下げの申請を行い、その承認を受けなければならない。
(売却決定通知書)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、売却代金の支払能力、その他を調査し、売却の可否を決定して申請者に通知しなければならない。
(売買契約)
第8条 売却決定通知を受けたもの(以下「譲受人」という。)は、速やかに市と売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(売却価格)
第9条 住宅の売却の価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定により算出した複成価格を基準として市長が定める。この場合において、災害による損傷その他特別の理由によりその価格が著しく適正を欠くと認めたときは、市長が別に売却の価格を定めることができる。
(売却代金支払方法)
第10条 売却代金の支払は、次の3種とする。
(1) 全額即時払
(2) 全額分割支払
(3) 一時即時払残額分割支払
(支払期限)
第11条 前条の規定による即時払は、契約締結と同時に納付し、分割支払による割賦金は、分割支払元金額に応じ5年以内において市長が別に定める区分により算出した額とし、第1回は契約締結と同時に納付し、第2回以降は毎月末日限り納付するものとする。
(繰上納付)
第12条 前条の規定により、分割支払による譲受人は、いつでも額の繰上納付することができる。
2 前項の規定による繰上納付の場合は、譲受人は、残額から繰上げる期間に応じて計算した利子に相当する額を控除した額を納付するものとする。
(延滞金)
第13条 分割支払による譲受人が、割賦金を滞納したときは、支払期限の翌日から支払の日までの期間に応じ100円について1日4銭の割合を乗じた額の延滞金を加算して支払わなければならない。ただし、市長が、災害その他特別の事情があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
2 前項ただし書の場合は、住宅引渡後は善良なる管理人を選定して、その住宅の維持管理に当らなければならない。
(所有権の移転)
第15条 住宅の所有権の移転及び移転登記手続は、売却代金完納後直ちに行うものとする。
(住宅引渡後の費用負担)
第17条 住宅の引渡後は、譲受人において、その維持費及び修繕費並びに第15条の手続に要する費用を負担するものとする。
(債務完済前の承認事項)
第18条 分割支払による譲受人が債務完済前に、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市長の承認を得なければならない。
(1) 譲受人の地位を他人に引き継ぐとき(第19条の場合を除く。)。
(2) 住宅内の模様替、増築、その他、原形に変更を加えるとき。
(3) 住宅を他人に使用させるとき。
(4) 住宅の用途を変更するとき。
(相続、遺贈等の場合)
第19条 売却代金債務完済前に相続、遺贈等により譲受人の地位を承継したものは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(火災保険)
第20条 分割支払による場合は、市長が火災保険に加入し、その保険料は譲受人が負担するものとする。
2 前項保険契約は、債務完済と同時に解約するものとする。
4 第1項の被保険住宅の全部又は一部の焼失により市長がその保険金を受領したときは、その保険金を売却残存価格に充当する。
5 前項の保険金が売却代金債務額を超えるときは、その超過額を譲受人に支給する。
(契約の解除等)
第21条 分割支払による譲受人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、市長が分割支払承認を取り消し、又は契約を解除することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、別に定める方法で契約を履行させることができる。
(1) 分割代金を3箇月以上滞納したとき。
(2) この条例若しくは契約に違反したとき。
(契約解除後の処置)
第22条 前条の規定により契約を解除された者の既納売却代金は、返還しない。このため譲受人のうける損害に対して市はその責を負わない。
2 前項の場合、市長において必要と認めたときは、その住宅の明渡しを請求することができる。
(補則)
第23条 この条例の施行に必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。