○加古川市営住宅管理人規則
昭和27年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき設置される市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 管理人は、市営住宅(以下「住宅」という。)ごとに置くものとし、その管理する戸数(以下「管理戸数」という。)は、おおむね30戸以下を単位とする。
(選考)
第3条 管理人は、当該住宅の入居者の中から市長が選考して委嘱する。
(資格)
第4条 管理人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 住宅管理を行い得る成年者
(2) 公正で責任観念強く、かつ、緊急の場合適切な処置のとれる者
(誓約書)
第5条 管理人に委嘱された者は、誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(職務)
第6条 管理人は、条例第2条第7号に規定する市営住宅監理員の指示監督をうけ、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 住宅入居者及び退去者の確認並びにその報告をすること。
(2) 住宅の破損箇所の発見及びその報告をすること。
(3) 条例及び加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第38号)の規定の遵守について入居者を指導すること。
(4) その他住宅管理上必要とする事項
(任期)
第7条 管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 疾病等やむを得ない理由により職務が遂行できなくなつたとき。
(2) 管理人が当該住宅から転出したとき。
(3) 管理人から辞任の申出があつたとき。
(4) その他管理人として不適当と認めたとき。
(報償金)
第9条 市長は、管理人に次の各号に掲げる管理戸数の区分に応じ、報償金を支給することができる。
(1) 10戸以下の場合 年額12,000円
(2) 11戸以上20戸以下の場合 年額15,000円
(3) 21戸以上30戸以下の場合 年額18,000円
(4) 31戸以上の場合 年額21,000円
2 前項の規定により報償金を支給する場合であつて、その年分の全額を支給することとなるとき以外のときは、その報償金の額は、月割りによつて計算する。
3 第1項の報償金は、その年分を市長の定める日に支給する。
(消耗品の支給)
第10条 市長は、住宅管理上必要と認めたときは、管理人に事務に必要な消耗品を支給することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月11日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第43号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第9条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号 〔省略〕