○加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(特別賃貸市営住宅の入居者の基準の収入)

第3条 条例第7条第1項各号に規定する基準の収入は、200,000円以上601,000円以下とする。

(市営住宅入居申込書)

第4条 条例第9条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、加古川市営住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(条例第10条第2項第2号に規定する障害の程度)

第4条の2 条例第10条第2項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(市営住宅入居許可書)

第5条 条例第12条第1項に規定する入居者として決定した者に対する入居可能の日の指定は、加古川市営住宅入居許可書(様式第2号)によるものとする。

(敷金の金額)

第6条 条例第13条第1項第2号に規定する敷金の金額は、3月分の家賃に相当する金額とする。

(請書)

第7条 条例第13条第1項第3号に規定する請書は、加古川市営住宅入居請書(様式第3号。以下「入居請書」という。)とする。

第8条 削除

(敷金、家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第13条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予を受け、又は条例第20条(条例第33条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び金銭の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、加古川市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

第10条から第12条まで 削除

(入居者の地位の承継)

第13条 条例第15条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、加古川市営住宅承継承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本を添付しなければならない。

3 条例第15条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに入居請書を市長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第14条 条例第16条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、加古川市営住宅入居者収入申告(収入状況報告)(様式第7号。以下「収入申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(収入の額の通知等)

第15条 条例第16条第3項の規定による収入の額の通知は、加古川市営住宅入居者収入認定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定による認定があった場合にあっては、前項の通知は、加古川市営住宅入居者収入超過認定通知書(様式第9号。以下「収入超過認定通知書」という。)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第31条第1項の規定による認定があった場合にあっては、第1項の通知は、加古川市営住宅入居者高額所得認定通知書(様式第10号。以下「高額所得認定通知書」という。)によるものとする。

4 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、加古川市営住宅入居者収入認定(収入超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書(様式第11号。以下「意見申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

5 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

6 条例第16条第4項の規定による更正は、加古川市営住宅入居者収入認定(収入超過認定・高額所得認定)更正通知書(様式第12号。以下「更正通知書」という。)によるものとする。

(普通市営住宅の家賃の額)

第16条 条例第17条第1項に規定する普通市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に別表第1応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第17条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の徴収期日)

第17条 条例第19条第1項の規定による家賃の徴収は、条例第17条及び第18条に規定する家賃にあっては条例第12条第1項の規定により市長が指定した入居可能の日から、条例第33条第1項に規定する家賃にあっては条例第29条第1項の規定による通知において市長が指定した月から、条例第34条第1項に規定する家賃にあっては条例第31条第1項の規定による通知において市長が指定した月からそれぞれ行う。

(共益費を徴収する市営住宅)

第18条 条例第24条第1項に規定する共益費は、市が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第6号の規定により借り上げた住宅について、当該市営住宅の入居者から徴収する。

(共益費の範囲)

第19条 条例第24条第1項に規定する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 共同部分に係る電気、ガス及び水道の使用料

(2) 共同施設の使用に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用

(同居の承認申請等)

第20条 条例第26条第2項の規定により同居の承認を得ようとする者は、加古川市営住宅同居承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、加古川市営住宅入居者異動届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認申請)

第21条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、加古川市営住宅用途変更等承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

(収入状況の報告)

第22条 市長は、条例第29条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に収入申告書及び所得証明書を提出させることができる。

(収入超過又は高額所得の認定の通知等)

第23条 市長は、条例第29条第1項の規定により同項に掲げる収入の額を超える収入がある旨の通知をするときは、収入超過認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第29条第2項(条例第31条第3項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定により意見を述べようとする者は、意見申出書を市長に提出しなければならない。

3 前項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

4 条例第29条第2項の規定による更正は、更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

5 市長は、条例第31条第1項の規定により同項に規定する高額の収入がある旨の通知をするときは、高額所得認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第24条 条例第32条第1項の規定による普通市営住宅の明渡しの請求は、加古川市営住宅明渡通知書(様式第17号)によるものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第25条 条例第34条第2項に規定する金銭の額は、当該普通市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅あっせんの申出)

第26条 条例第35条の申出をしようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる金銭の額)

第27条 条例第37条第4項に規定する金銭の額は、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とし、特別賃貸市営住宅にあってはその家賃の額の2倍に相当する額とする。ただし、同条第1項第5号に該当する者に係る当該金銭の額は、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とし、特別賃貸市営住宅にあってはその家賃の額に相当する額とする。

(住宅の相互交換)

第28条 入居者は、他の普通市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、加古川市営住宅交換申請書(様式第19号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(市営住宅の明渡しの届出)

第29条 条例第38条の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、加古川市営住宅返還届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証明書等)

第30条 条例第42条第4項に規定する検査に当たる者の携帯する証明書は加古川市営住宅立入検査員証明書(様式第21号)によるものとし、同項に規定する調査に当たる者の携帯する証明書は加古川市営住宅調査員証明書(様式第22号)によるものとする。

(市営住宅建替事業により整備される普通市営住宅への入居)

第31条 条例第44条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される普通市営住宅への入居の申出は、入居申込書によるものとする。

(移転料の支払い)

第32条 市は、入居者が市営住宅建替事業の施行に伴い当該住居を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第33条 条例第49条第1項に規定する使用料は、政令第2条第2項の表123,000円以下の場合の項に規定する家賃算定基礎額に当該普通市営住宅に係る別表第1応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(駐車場使用申込書)

第34条 条例第56条の規定により使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第23号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることができる。

(駐車場使用許可書)

第35条 条例第57条第1項の規定による通知は、駐車場使用許可書(様式第24号)によるものとする。

(変更の届出)

第36条 前条の通知を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、使用申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに駐車場使用変更届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第37条 条例第58条に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(保証金の納付)

第38条 駐車場使用者は、市長の指定する期限までに条例第59条第1項に規定する保証金を納付しなければならない。

(駐車場の明渡しの届出)

第39条 条例第61条において準用する条例第38条の規定により駐車場の明渡しを届け出ようとする者は、駐車場返還届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(加古川市営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 加古川市営住宅管理条例施行規則(昭和27年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条第8条第10条から第17条まで、第20条第22条から第28条まで、第31条から第33条まで、別表様式第5号から様式第15号まで及び様式第17号から様式第19号までの規定は適用せず、旧規則第8条第3項から第5項まで、第10条、第11条、第13条の2、第14条、第16条、第17条、第20条から第20条の3まで、別表、様式第6号、様式第13号の2から様式第14号まで、様式第16号から様式第18号まで、様式第23号及び様式第25号の2から様式第30号までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月30日規則第36号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月31日規則第32号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第3号)

この規則は、平成14年3月23日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第45号)

この規則中第1条の規定は平成15年6月1日から、第2条の規定は同年6月21日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月28日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第46号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第16条、第33条関係)

名称

位置

構造

建設年度

戸数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

南備後住宅

加古川町南備後176番地の2

中層耐火

昭和50年

20戸

0.35615

27,300円

昭和51年

18戸

0.36222

27,600円

昭和51年

2戸

0.37500

27,600円

東溝之口住宅

加古川町美乃利223番地

簡易耐火

昭和53年

6戸

0.45923

24,900円

神野南山住宅

山手1丁目12番、13番、14番

中層耐火

昭和47年

60戸

0.29855

21,400円

昭和48年

60戸

0.32958

23,800円

昭和49年

58戸

0.35844

26,600円

昭和49年

2戸

0.37110

26,600円

昭和50年

47戸

0.40178

29,200円

昭和50年

3戸

0.41596

29,200円

神野経塚住宅

山手1丁目6番

簡易耐火

昭和44年

6戸

0.26292

15,300円

坂元住宅

野口町坂元606番地の5

簡易耐火

昭和52年

6戸

0.45179

27,200円

土山住宅

平岡町土山421番地の25

中層耐火

平成8年

4戸

0.78152

87,100円

平成8年

2戸

0.73470

83,300円

平成8年

12戸

0.80757

87,100円

平成8年

6戸

0.75919

83,300円

平成9年

6戸

0.78493

84,100円

平成9年

4戸

0.73791

80,400円

平成9年

3戸

0.63040

72,600円

平成9年

18戸

0.81109

84,100円

平成9年

12戸

0.76250

80,400円

平成9年

6戸

0.65141

72,600円

平成10年

24戸

0.78833

90,300円

平成10年

6戸

0.74111

86,400円

低層耐火

平成10年

8戸

0.63314

78,000円

尾上林住宅

尾上町長田517番地の20

低層耐火

平成13年

10戸

0.84415

66,500円

平成13年

8戸

0.79504

63,000円

平成13年

10戸

0.67525

56,600円

尾上町長田517番地の3

中層耐火

平成15年

2戸

0.77767

61,400円

平成15年

17戸

0.77767

61,100円

平成15年

14戸

0.64367

53,900円

平成15年

8戸

0.47820

44,600円

別府皿池住宅

別府町別府648番地

簡易耐火

昭和47年

12戸

0.30891

18,900円

昭和48年

12戸

0.31374

18,900円

小畑赤坂住宅

平荘町小畑1363番地の2

簡易耐火

昭和44年

6戸

0.24648

14,300円

小畑西ノ山住宅

平荘町小畑1454番地の3

簡易耐火

昭和45年

12戸

0.25116

14,300円

小畑池ノ上住宅

平荘町小畑1317番地

簡易耐火

昭和46年

12戸

0.25583

14,300円

東神吉住宅

東神吉町天下原329番地

簡易耐火

昭和41年

6戸

0.59543

30,300円

昭和41年

12戸

0.26345

15,300円

昭和42年

6戸

0.29082

16,600円

昭和42年

6戸

0.60690

30,300円

昭和42年

18戸

0.26875

15,300円

昭和43年

9戸

0.32276

20,800円

昭和43年

18戸

0.27405

15,300円

昭和44年

18戸

0.27935

15,300円

中層耐火

昭和44年

24戸

0.28284

23,100円

昭和45年

24戸

0.28821

23,600円

昭和46年

46戸

0.29768

24,200円

昭和46年

2戸

0.30818

24,200円

西神吉辻住宅

西神吉町辻484番地

中層耐火

昭和49年

24戸

0.30890

23,800円

志方住宅

志方町志方町1222番地

簡易耐火

昭和50年

15戸

0.42704

21,200円

昭和53年

15戸

0.53165

25,100円

投松第1住宅

志方町投松138番地

簡易耐火

昭和47年

10戸

0.26051

14,600円

投松第2住宅

志方町投松415番地の1

簡易耐火

昭和52年

8戸

0.42522

21,400円

原住宅

志方町原946番地の4

簡易耐火

昭和51年

6戸

0.39079

20,500円

備考 この表において、応益係数とは、政令第2条第1項各号に掲げる数値を乗じて得た数値をいう。

別表第2(第34条関係)

住宅名

使用料(月額)

土山住宅

5,000円

尾上林住宅

5,000円

様式第1号から様式第26号まで 〔省略〕

加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月21日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月21日 規則第38号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年11月30日 規則第36号
平成11年3月30日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第25号
平成13年7月31日 規則第32号
平成14年3月22日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第35号
平成15年5月30日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第29号
平成18年1月31日 規則第1号
平成19年3月1日 規則第3号
平成20年2月29日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第42号
平成21年2月27日 規則第14号
平成22年2月26日 規則第2号
平成23年2月28日 規則第4号
平成24年2月29日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年2月28日 規則第6号
平成26年2月28日 規則第9号
平成27年2月20日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第50号
平成28年2月29日 規則第2号
平成29年2月28日 規則第3号
平成30年2月28日 規則第7号
平成31年2月28日 規則第2号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年2月26日 規則第2号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年1月31日 規則第2号
令和5年6月29日 規則第46号
令和6年2月15日 規則第4号