○加古川市営住宅管理審議会規則

昭和61年6月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号)第62条の規定に基づき、加古川市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 家賃及び使用料の適正化に関すること。

(2) 建替事業の推進に関すること。

(3) 入居者の選考に関すること。

(4) その他市長において必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 専門的知識を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(加古川市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 加古川市営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第42号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市営住宅管理審議会規則の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。

加古川市営住宅管理審議会規則

昭和61年6月25日 規則第14号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第14号
平成9年12月1日 規則第42号
平成11年3月30日 規則第33号
平成11年7月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第18号
令和5年7月28日 規則第49号