○加古川市営住宅管理審議会規則
昭和61年6月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号)第62条の規定に基づき、加古川市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。
(1) 家賃及び使用料の適正化に関すること。
(2) 建替事業の推進に関すること。
(3) 入居者の選考に関すること。
(4) その他市長において必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 専門的知識を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
(加古川市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 加古川市営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第42号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第33号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市営住宅管理審議会規則の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。