○加古川市建築協定条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市建築協定条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書
(2) 協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 建築協定区域内における法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員(法第70条第3項ただし書に規定する場合にあつては、建築協定の締結について合意する者に限る。以下この項において同じ。)の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意を示す書類。
(6) 建築協定の認可を受けようとする者の全員の建築協定区域内の土地の所有者等であることを証する書類
(7) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下この号において「隣接地」という。)を表示する図面及び隣接地を定めようとする理由書(建築協定書において隣接地を定めようとする場合に限る。)
(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)
第3条 法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第3号)により、その代表者から市長に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。
2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員(法第74条第2項において準用する法第70条第3項ただし書に規定する場合にあつては、建築協定の変更又は廃止について合意する者に限る。以下この号において同じ。)の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) 変更後の建築協定区域隣接地を表示する図面及び変更しようとする理由書(法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定区域隣接地を変更しようとする場合に限る。)
(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)
第3条の2 法第75条の2第1項の規定による建築協定への加入の申請は、建築協定加入申請書(様式第5号)に自己が当該建築協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入申請書に次の書類(建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等が一の土地の所有者等以外に存しない場合にあつては、第2号を除く。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定区域の一部にしようとする土地を表示する図面
(2) 加入の申請者が建築協定区域の一部にしようとする者の代表者であることを証する書類
(3) 建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等の全員(法第75条の2第2項ただし書に規定する場合にあつては、建築協定への加入について合意する者に限る。以下この項において同じ。)の住所、氏名及び建築協定への加入についての合意を示す書類
(4) 建築協定に加わろうとする者の全員の建築協定区域内の土地の所有者等であることを証する書類
(公聴会の開催)
第4条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもつて異議を申出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(公聴会の延期)
第5条 市長は必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(公聴会の議長及び関係職員等の出席)
第6条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人
(2) 協定者又は異議申出人の親族
(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人
(4) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者
2 市長は必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
3 前項の場合において、市長は、あらかじめ聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもつて通知するものとする。
(口述審問)
第7条 聴聞は、公開とし、口述審問により行う。
(代理人)
第8条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(陳述書による聴聞)
第9条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査にあたつた関係職員等が作成し、署名した調書を朗読して聴聞を行うことができる。
(欠席届)
第10条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日前までに、市長に提出しなければならない。
(定足数)
第11条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第8条第2項の規定による委任状の提出があつた協定者は、これを出席者とみなす。
(証人及び参考人の出席)
第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催までに市長に届出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第13条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「利害関係人等」という。)は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(聴聞の記録)
第14条 議長は、公聴会について次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 会の順序
(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨
(4) 利害関係人等の発言の要旨
(会場の秩序保持)
第15条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第33号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕