○加古川市建築協定条例

昭和50年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章建築協定に関する規定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項等)

第2条 加古川市の区域の一部において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

加古川市建築協定条例

昭和50年4月1日 条例第1号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第18号