○加古川市立厄神自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立厄神自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、入場の際駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券を使用する利用者については、この限りでない。
(料金の減免)
第3条 条例第5条の規定による料金の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 当該料金の全額
(2) 国又は地方公共団体の職員が防災活動その他の緊急を要する公務を行うための自動車 当該料金の全額
(3) その他市長が必要と認める自動車 市長が定める額
(定期駐車料金の還付)
第4条 条例第6条ただし書の規定による定期駐車料金の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者又は駐車場を利用しようとする者が駐車場の利用取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 当該申出があった日の属する月の翌月以後に係る定期駐車料金の額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(駐車券を紛失した場合の手続)
第5条 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届出書に入場日時その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(定期駐車券の再発行)
第6条 定期駐車券を汚損し、損傷し、又は紛失した者が、定期駐車券の再発行を受けようとするときは、定期駐車券再発行申請書を市長に提出しなければならない。
(様式)
第7条 駐車券等の様式は、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。