○加古川市立厄神自動車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成13年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 自動車利用者の郊外駐車による鉄道利用を促進し、道路交通の円滑化を図るため、自動車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自動車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厄神駅北駐車場 | 加古川市上荘町国包696番地の1 |
(駐車できる自動車)
第3条 自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車で積載物を含め、長さ5メートル、幅1.9メートル、高さ2.1メートルをそれぞれ超えないものとする。
(料金)
第4条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。
2 料金は、自動車の出場の際に納めるものとする。ただし、定期駐車料金は、定期駐車券の発行の際に納めるものとする。
(料金の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の不還付)
第6条 既納の料金は、還付しない。ただし、定期駐車料金については、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりにごみを捨て、騒音を発し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。
(4) 物品を販売し、又は陳列すること。
(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第9条 市長は、駐車場の整備その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償等)
第10条 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内の自動車について、損傷、汚損、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、次に掲げる業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立厄神自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出場する自動車に係る駐車場の利用者が納める駐車料金に適用する。
附則(平成28年12月20日条例第51号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
別表(第4条関係)
普通駐車料金 | (1) 最初の1時間まで 無料 (2) 1時間を超える時間 1時間ごとに100円。ただし、入場から24時間ごとの上限額は、600円とする。 |
定期駐車料金 | 1箇月(月の初日から月の末日まで)につき 5,000円 |
備考 料金を算定する場合においては、1時間に満たない端数は1時間と、1箇月に満たない端数は1箇月とみなす。