○加古川市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部から内部を見通すことができ、宿泊又は休憩のために利用する客(以下「宿泊客等」という。)及びそれ以外の客が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りできる玄関
(2) 宿泊客等が必ず通過する場所に設置されたフロントで、カーテンその他の見通しを遮ることができる物によつて遮断されていないことにより宿泊客等と直接面接できる構造のもの
(3) 全ての客室がシングルカプセル形態であるホテル等を除き、宿泊客等以外の客にあつても利用できる食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設その他これに代わるものとして市長が適当と認めるもの
(4) フロントから各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊客等が通常使用する構造のもの
(5) 宿泊客等が従業者と面接しなければその利用する客室の鍵の交付を受けることができない構造その他これに代わるものとして市長が適当と認めるもの
(6) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備
(7) 周辺の生活環境を害する恐れのない素朴な外観、形態、意匠及び色彩
(8) 屋外に設置する看板、広告板、広告塔又はネオンサインは、付近の環境を損なわない形状、面積、色彩及び意匠とし、ネオンサインを設置する場合は、白色を含む3色以内で、点滅しないものとする。
2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行わなければならない。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る届出については、当該建築に着手する前に行わなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物用途別周囲現況図 | 届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出に係る建築物と他の建築物との別、外構の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(各室にあつては定員)並びに主要部分の寸法 |
各室平面詳細図 | 縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法 |
立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出 |
完成予想図 | 外観の意匠及び色彩 |
屋外広告物関係図 | 意匠、形態及び色彩 |
客室内仕上げ表 | 客室内の仕上げ及び色彩 |
外部仕上げ表 | 外壁、屋根の仕上げ及び色彩 |
現況写真 | 敷地の現況がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築予定標識を設置している状況を撮影した写真 |
周辺住民への説明経過報告書 | 説明会等の場所、日時、出席者及び内容 |
4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認めるその他参考となる図書を添付させることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(加古川市モーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 加古川市モーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則(昭和57年規則第28号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に加古川市ラブホテル建築規制に関する条例第5条の規定による届出がされたホテル等の建築について適用する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に加古川市ラブホテル建築規制に関する条例第5条の規定による届出がされたホテル等の建築について適用する。
様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕