○加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般墓地(第4条―第14条)
第3章 合葬式墓地(第15条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(使用の公募)
第3条 市長は、一般墓地又は合葬式墓地を使用させようとするときは、次に掲げる事項を公示して行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 区画の種類又は合葬の方法及び数
(2) 受付期間及び受付場所
(3) 選考の期日及び場所
(4) 選考の方法
(6) 申請者の資格
(7) 前各号に掲げるほか一般墓地又は合葬式墓地の使用について必要な事項
第2章 一般墓地
(1) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)
(2) 火葬許可証又は改葬許可証
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用許可)
第5条 市長は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、一般墓地の使用を許可するものとする。
(墳墓の制限)
第6条 条例第8条の規定による制限は、次のとおりとする。
ア 4平方メートルの墓地 2.0メートル以内
イ 6平方メートルの墓地 2.1メートル以内
(2) 盛土の高さ 0.3メートル以内
(3) 囲障類の高さ 0.7メートル以内
(4) 樹木の高さ 0.6メートル以内
(5) 墓碑石の幅(市が指定する基準点から高さ1.5メートル以上の部分に限る。) 0.45メートル以内
(埋蔵の届出)
第8条 使用者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて加古川市日光山墓園一般墓地埋蔵届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、常に使用墓地及び墳墓を清掃し、尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者は、墳墓の転倒その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるときは、直ちに修理その他必要な措置をしなければならない。
3 市長は、使用者に対し、使用墓地及び墳墓の維持管理について指示することができる。
(使用料又は管理料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、還付する額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第12条の規定により使用墓地を返還させたとき 既納の使用料及び管理料の全額
2 条例第10条ただし書の規定により還付の申請をしようとする者は、加古川市日光山墓園一般墓地使用料・管理料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたものに限る。)、戸籍の謄本又は抄本その他使用者との続柄を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用権承継の許可)
第12条 市長は、条例第11条の許可をしたときは、許可証を書き換える。
第3章 合葬式墓地
(1) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用許可)
第16条 市長は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、合葬式墓地の使用を許可するものとする。
(使用者の資格)
第17条 条例第20条第1号イの規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 合葬式墓地に埋蔵しようとする焼骨が、申請者と次のいずれかの関係にあつた者その他市長が適当と認める者に係る焼骨であること。
ア 配偶者
イ 6親等内の血族
ウ 3親等内の姻族
(2) 合葬式墓地に埋蔵しようとする焼骨が、他の墓地又は納骨堂に埋蔵されている焼骨の分骨でないこと。
(個別安置室への埋蔵)
第19条 条例第21条第3項の規定による個別安置室への焼骨の埋蔵は、焼骨を次に掲げる要件を満たす容器に入れた状態で市長が指定する場所に安置することにより行うものとする。
(1) 大きさは、幅220mm、奥行き220mm、高さ260mm以下であること。
(2) 材質は、陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。
(3) 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと。
2 個別安置室には、前項の容器以外のものを置くことはできない。
(使用料の還付)
第20条 条例第22条第3項ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、還付する額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第26条第1項の規定により使用を許可した日から5年以内に焼骨の返還を求める旨を申し出たとき 既納の使用料の半額
(2) 条例第26条第3項の規定により使用を許可した日から5年以内に合葬式墓地を使用する必要がなくなつた旨を届け出たとき 既納の使用料の半額
2 条例第22条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市日光山墓園合葬式墓地使用料還付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたものに限る。)、戸籍の謄本又は抄本その他使用者との続柄を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用権承継の許可)
第22条 市長は、条例第23条の許可をしたときは、許可証を書き換える。
(個別安置期間延長の許可)
第24条 市長は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、個別安置期間の延長を許可するものとする。
(記名板への刻字の許可)
第29条 市長は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、記名板への刻字を許可するものとする。
第4章 雑則
(許可証の変更及び再交付申請)
第30条 一般墓地又は合葬式墓地の使用者が本籍若しくは住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくは汚損したときは、加古川市日光山墓園許可証変更・再交付申請書(様式第23号)に次に掲げる書類のうち、必要なものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があつた場合は、必要事項を審査し、許可証を書き換え、又は再交付する。
(指定管理者に墓園を管理させる場合の取扱い)
第31条 指定管理者に墓園を管理させる場合における第4条、第5条、第7条、第8条、第9条第3項、第10条第2項、第11条から第16条まで、第18条、第19条第1項及び第20条から前条までの規定の適用については、第4条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第7条第1項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第3号の2」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第4項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「様式第7号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「様式第8号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「様式第9号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第10号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第15条中「様式第11号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第12号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第18条中「様式第13号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第20条第1項第1号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第14号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第21条中「様式第15号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第22条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第22条の2中「様式第15号の2」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第23条中「様式第16号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第24条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第17号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第25条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第18号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第26条中「様式第19号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第27条中「様式第20号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第28条中「様式第21号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第29条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第22号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、前条第1項中「様式第23号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第1号、第4号及び第5号の改正規定は、平成16年4月1日以後に造成した墓地の墳墓について適用し、同日前に造成した墓地の墳墓については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成24年7月9日以後の使用許可、使用権承継並びに許可証の変更及び再交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第17条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に合葬式墓地の使用許可の申請をした者に係る使用者の資格について適用し、同日前に合葬式墓地の使用許可の申請をした者に係る使用者の資格については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可の申請をした一般墓地の返還に係る使用料の還付について適用し、同日前に使用許可の申請をした一般墓地の返還に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
様式第1号から様式第23号まで 〔省略〕