○加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般墓地(第4条―第17条)

第3章 合葬式墓地(第18条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の福祉の向上に寄与するため、墓園を設置する。

2 墓園に、一般墓地及び合葬式墓地を置く。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓を設置するために区画された土地の1区画をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵し、又はそれを目的とする墓碑石施設及びその附属物をいう。

(3) 合葬式墓地 多数の焼骨を埋蔵するための施設をいう。

(4) 個別安置 合葬式墓地において、焼骨を個別に安置することをいう。

(名称及び位置)

第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市日光山墓園

位置 加古川市上荘町井ノ口24番地の16

第2章 一般墓地

(使用の目的)

第4条 一般墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。

(使用の許可等)

第5条 一般墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一般墓地の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)に、規則で定めるところにより許可証を交付する。

3 市長は、一般墓地の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に際し、条件を付すことができる。

(使用者の資格)

第6条 一般墓地の使用許可を受けることができる者は、現に自己の使用を目的とする合葬式墓地の使用許可を受けていない者とする。

第7条 削除

(墳墓の制限)

第8条 市長は、墳墓について必要な制限を設けることができる。

(使用料及び管理料)

第9条 使用者は、1平方メートル当たり、165,000円の永代使用料(以下この章において「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 使用者は、前項に定める使用料のほかに1平方メートル当たり、29,000円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の永代管理料(以下「管理料」という。)を前納しなければならない。

(使用料及び管理料の不還付)

第10条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権の承継)

第11条 使用の許可を受けた一般墓地(以下「使用墓地」という。)を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わつて祭祀を主宰する相続人、親族又は縁故者であつて自己の使用を目的とする合葬式墓地の使用許可を受けていないもの(以下この章において「相続人等」という。)に限り、市長の許可を得て承継することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用墓地の移転等)

第12条 市長は、墓園の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用墓地を移転又は返還させることができる。

(使用墓地の返還)

第13条 使用者は、使用墓地が不用になつたときは、その場所を自己の費用をもつて原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の用に供する目的以外に使用墓地を使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用墓地を転貸したとき。

(3) 使用権を譲渡する目的をもつて使用許可を得たと認めるとき。

(4) 使用墓地又は墳墓の維持管理をしないで放任のまま5年を経過したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、使用料又は管理料の徴収を免れたとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用墓地を自己の費用をもつて原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(復旧費用)

第15条 市長は、第13条又は前条第2項の規定による原状回復義務が履行されないときは、これを執行し、その費用を義務者から徴収する。

(使用権の消滅)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、祭祀を主宰する相続人等がないとき。

(2) 使用者が死亡してから5年を経過しても祭祀を主宰する相続人等から使用承継の届出がないとき。

(3) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(無縁墳墓の移転等)

第17条 市長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、当該一般墓地の墳墓を一定の場所に移転し、又は改葬することができる。

2 市長は、前項の規定による移転又は改葬後10年を経過したときは、無縁として処置することができる。

第3章 合葬式墓地

(合葬式墓地の施設)

第18条 合葬式墓地に、個別安置室、合葬室、セレモニーホール及び記名板を置く。

(使用の許可等)

第19条 合葬式墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、合葬式墓地の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)に、規則で定めるところにより許可証を交付する。

3 市長は、合葬式墓地の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に際し、条件を付すことができる。

(使用者の資格)

第20条 合葬式墓地の使用許可を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する要件のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 合葬式墓地に埋蔵しようとする焼骨を所持している者(次号に該当する者を除く。)

 当該焼骨に係る祭祀の主宰者であること。

 当該焼骨が規則で定める要件に該当すること。

(2) 合葬式墓地以外の墓地から合葬式墓地へ焼骨を改葬しようとする者 当該焼骨に係る改葬の許可を受けていること。

(3) 合葬式墓地に埋蔵しようとする焼骨を所持していない者

 自己の使用を目的とすること。

 現に一般墓地の使用許可を受けていないこと。

(合葬式墓地への埋蔵)

第21条 合葬式墓地には、合葬式墓地の使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 個別安置を経ずに合葬室に埋蔵する方法

(2) 個別安置を経て合葬室に埋蔵する方法

3 個別安置室及び合葬室への焼骨の埋蔵は、規則に定めるところにより行うものとする。

4 個別安置室、合葬室及びセレモニーホールには、立ち入ることができない。ただし、焼骨を埋蔵し、又はその返還を受けるときは、個別安置室及びセレモニーホールに立ち入ることができる。

(使用料)

第22条 使用者は、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める額と当該額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の合葬式墓地の使用料(以下この章において「使用料」という。)を前納しなければならない。

(1) 個別安置を経ずに合葬室に埋蔵する方法 75,000円

(2) 個別安置を経て合葬室に埋蔵する方法 150,000円

2 第20条第2号に該当する者が規則で定める要件を満たす容器1個に複数体の焼骨を納めて埋蔵しようとする場合は、当該容器ごとに前項の規定を適用するものとする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権の承継)

第23条 使用の許可を受けた合葬式墓地を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わつて祭祀を主宰する相続人、親族又は縁故者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(個別安置の期間等)

第24条 個別安置の期間は、合葬式墓地の使用を許可した日から20年間とし、当該期間を経過したときは、焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。

2 使用者は、個別安置の期間を1回に限り10年間延長することができる。

3 使用者は、個別安置の期間を届出により短縮することができる。

4 第2項の規定による延長をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

5 市長は、前項の許可を受けた者に、規則で定めるところにより許可証を交付する。

6 第4項の許可を受けた者は、50,000円と当該額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の個別安置延長使用料を前納しなければならない。

7 第22条第2項の規定は、前項の規定による個別安置延長使用料の額の算定について準用する。

8 既納の個別安置延長使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、個別安置延長使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第25条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、使用料、個別安置延長使用料又は第28条第4項に規定する記名板使用料の徴収を免れたとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者で個別安置室に焼骨を埋蔵しているものは、市長が指定する日までに当該焼骨を引き取らなければならない。

3 市長は、使用許可を取り消された者が前項に規定する日までに焼骨を引き取らなかつたときは、当該焼骨を改葬することができる。

(焼骨の返還等)

第26条 個別安置の期間中に、使用者から焼骨の返還を求める旨の申出があつたときは、当該焼骨を返還するものとする。

2 合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。

3 使用者は、合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用権の消滅)

第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が特別の理由があると認める場合を除き、使用権は消滅する。

(1) 第20条第1号又は第2号に該当する者が使用許可を受けた場合で、使用を許可した日から5年を経過しても焼骨の埋蔵がないとき。

(2) 第20条第3号に該当する者が使用許可を受けた場合で、使用者が死亡した日から5年を経過しても焼骨の埋蔵がないとき。

(3) 前条第1項又は第3項の規定による申出又は届出があつたとき。

(記名板)

第28条 使用者は、合葬式墓地に埋葬された者又は自己の使用を目的とする使用許可を受けた者の氏名を記名板に刻字することを求めることができる。

2 記名板への刻字を求める者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可を受けた者に、規則で定めるところにより許可証を交付する。

4 第2項の許可を受けた者は、30,000円と当該額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の記名板使用料を前納しなければならない。

5 既納の記名板使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、記名板使用料の全部又は一部を還付することができる。

第4章 雑則

(手数料)

第29条 第5条第2項第19条第2項第24条第5項及び前条第3項の許可証の書換え又は再交付については、1枚につき、300円の手数料を徴収する。

(行為の禁止)

第30条 墓園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。

(5) 花火、たき火その他危険のおそれのある行為をすること。

(6) 営業、募金その他これらに類する行為をすること。

(7) 展示会、集会その他これらに類する行為をすること。

(8) 広告類を掲示し、又は散布すること。

(9) その他他人に迷惑を与える行為をすること。

(指定管理者による管理等)

第31条 市長は、次に掲げる業務を墓園の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 墓園の使用の許可に関する業務

(2) 墓園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他墓園の管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条第8条第10条から第13条まで、第14条第15条第17条第19条第20条第22条第3項第23条第24条第4項第5項及び第8項第25条第26条第3項第27条第28条第2項第3項及び第5項並びに前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(加古川市手数料条例の一部改正)

2 加古川市手数料条例(昭和25年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 加古川市日光山墓園墓地使用許可証の再交付 1件につき200円

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成13年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第1項の規定は、平成13年11月1日以後に墓地の使用の許可の申請をした者に係る使用料について適用し、同日前に墓地の使用の許可の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第42号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第1項の規定は、平成16年10月1日以後に墓地の使用の許可の申請をした者に係る使用料について適用し、同日前に墓地の使用の許可の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に一般墓地の使用許可の申請をした者に係る永代使用料について適用し、同日前に墓地の使用許可の申請をした者に係る永代使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条、第22条第1項第1号及び第2項(第24条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第6項第1号並びに第28条第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に合葬式墓地の使用許可の申請をした者に係る使用者の資格及び使用料について適用し、同日前に合葬式墓地の使用許可の申請をした者に係る使用者の資格及び使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に、一般墓地の使用許可の申請をした者に係る永代使用料、合葬式墓地の使用許可の申請をした者に係る使用料、個別安置の期間の延長許可の申請をした者に係る個別安置延長使用料及び記名板の使用許可の申請をした者に係る記名板使用料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前にこれらの許可の申請をした者に係る使用料等については、なお従前の例による。

加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第10号
平成6年3月30日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第33号
平成13年3月29日 条例第19号
平成13年12月20日 条例第42号
平成16年3月31日 条例第15号
平成17年6月30日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第24号
令和3年9月30日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第14号