○加古川市都市公園条例施行規則

昭和51年10月9日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市都市公園条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の内容等の制限)

第2条 加古川河川敷緑地テニスコート、バレーボールコート及び志方東公園多目的運動場の照明施設の使用の内容等については、別に定めるところにより、これを制限する。

(許可申請書の提出等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項又は第3項及び条例第3条第2項又は第3項に規定する許可申請書の提出は、当該行為の日の属する月前3箇月から受け付けるものとする。

2 許可を受けた者が許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合における許可申請書は前項の規定にかかわらず、許可期間満了前1箇月までに提出しなければならない。

3 条例第6条の2第2項本文において準用する条例第3条第2項及び第3項に規定する許可申請書は、当該利用の日の属する月前1箇月に係る月で、市長又は条例第6条の4に規定する指定管理者が指定する時に提出しなければならない。ただし、市長又は指定管理者は、利用状況等により必要があると認めるときは、提出の期日を利用の開始の日までとすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、競技会その他これに類する目的で利用しようとするときで、市長が特に必要と認めるときは、同項の許可申請書の提出の期日を別に定めることができる。

5 第3項本文の場合において、2以上の者から許可申請書の提出があつたときは、市長又は指定管理者は、抽選により使用許可順位を決定するものとする。

(都市公園内行為許可申請書の様式)

第3条の2 条例第3条第2項及び第3項の申請書の様式は様式第1号のとおりとする。

(都市公園占用許可申請書等の様式)

第3条の3 法第5条第1項並びに法第6条第2項及び第3項の申請書の様式は様式第2号のとおりとする。

(有料公園施設の使用又は利用許可申請書の様式)

第3条の4 条例第6条の2第2項の申請書の様式は、様式第3号から様式第3号の7までのとおりとする。

(許可書の交付)

第3条の5 市長又は指定管理者は、許可申請書の提出があつた場合において、許可したときは、許可書を交付するものとする。

(都市公園内行為許可書の様式)

第3条の6 条例第3条第2項及び第3項の許可書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(都市公園占用許可書等の様式)

第3条の7 法第5条第1項並びに法第6条第2項及び第3項の許可書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(有料公園施設の使用又は利用許可書の様式)

第3条の8 条例第6条の2第2項の許可書の様式は、様式第6号から様式第6号の7までのとおりとする。

(有料公園施設の供用時間内における使用区分等)

第3条の9 加古川運動公園陸上競技場の供用時間内における専用利用の使用区分は、次の表のとおりとする。

使用区分

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

2 条例第6条の3第5項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 供用時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 供用時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

3 日岡山公園野球場の供用時間内の利用区分は、次の表のとおりとする。

利用区分

利用時間

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

4 日岡山公園グラウンドの供用時間内における利用区分は、次の表のとおりとする。

利用区分

利用時間

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

5 条例第6条の3第8項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 供用時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 供用時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(附属設備使用料又は利用料金)

第3条の10 条例別表第2(4)の部イの別に規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表第3アの別に規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(届出の様式)

第3条の11 条例第11条の届出の様式は、様式第7号のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定による使用料の減免(有料公園施設に係るものを除く。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき 当該使用料の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育上の目的で使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 市内にある公の団体が公益上の目的で使用するとき 当該使用料の全額又は10分の3に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 条例第13条の規定による使用料の減免(有料公園施設に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の3に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

(使用料の還付)

第5条 条例第13条の2ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に還付する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変、その他許可を受けた者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき 当該使用料の全額

(2) 条例第10条第2項各号に該当するとき。

 当該行為又は利用の開始前のとき 当該使用料の全額

 当該行為又は利用の開始後許可期間中のとき 事実が発生した日以後の使用料全額

(3) 許可を受けた者が、当該行為又は利用の開始前7日までに当該許可の取消しを申し出て、その取消しを受けたとき 当該使用料の全額

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付請求及び提出期限)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第5条各号に掲げる事実が発生した日以後15日以内に提出しなければならないとする。

2 前項の場合において、15日以内に公園使用料還付請求書を提出しないときは、還付しないものとする。

(加古川運動公園陸上競技場指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第14条の2第1項の規定により指定管理者に加古川運動公園陸上競技場の管理に関する業務を行わせる場合における第3条第3項及び第5項第3条の4第3条の5第3条の8第3条の9第2項第3号第4条第2項第6条並びに前条第1項の規定の適用については、第3条第3項中「市長又は条例第6条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は指定管理者」と、同項ただし書中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は指定管理者」と、同条第5項中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は指定管理者」と、第3条の4中「様式第3号から様式第3号の7までのとおり」とあるのは「様式第3号及び様式第3号の4から様式第3号の7までのとおり又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者が定めるもの」と、第3条の5中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長、加古川運動公園陸上競技場指定管理者又は指定管理者」と、第3条の8中「様式第6号から様式第6号の7までのとおり」とあるのは「様式第6号及び様式第6号の4から様式第6号の7までのとおり又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者が定めるもの」と、第3条の9第2項第3号中「市長」とあるのは「加古川運動公園陸上競技場指定管理者」と、第4条第2項中「(4)その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額」とあるのは「

(4) 指定管理者が加古川運動公園陸上競技場に係る管理業務又は市長が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

」と、第6条中「様式第8号」とあるのは「様式第8号又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「市長又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者」と、前条第1項中「様式第9号」とあるのは「様式第9号又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「市長又は加古川運動公園陸上競技場指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定管理者不在等期間における施設の管理に関する業務)

2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の施行の日に日岡山公園野球場若しくは日岡山公園グラウンドの指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第3条の4第3条の8及び第3条の9第5項第3号の規定の適用については、第3条の4中「様式第3号から様式第3号の7まで」とあるのは「市長が定めるもの又は様式第3号から様式第3号の5まで」と、第3条の8中「様式第6号から様式第6号の7まで」とあるのは「市長が定めるもの又は様式第6号から様式第6号の5まで」と、第3条の9第5項第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(昭和57年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、平成3年10月10日から施行する。

(平成5年5月26日規則第23号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第9号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第46号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第24号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第3条第1項、第3条の3及び第3条の7の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第3条の4及び第3条の8の改正規定、第3条の9第1項の表に次のように加える改正規定、様式第3号の5の次に1様式を加える改正規定並びに様式第6号の5の次に1様式を加える改正規定 平成17年8月1日

(平成21年1月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号、第3号並びに第4号、第5条第1号、第2号ア及びイ並びに第3号、別表第1備考2並びに別表第2備考2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月24日規則第59号)

この規則は、令和4年5月9日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第57号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条の10関係)

附属設備

使用料

会議室

1回1室につき 1,000円

屋内観覧室

1回1室につき 5,000円

トレーニングルーム

1回1人につき 200円

放送設備

1回1式につき 2,000円

陸上競技用具

1回1式につき 5,000円

1回1種類につき 200円

その他の競技用具

1回1式につき 3,000円

電光掲示板

1回1式につき 10,000円

写真判定装置

1回1式につき 3,000円

備考

1 附属設備を使用する場合は、第3条の9第1項の表の使用区分のそれぞれの使用時間をもつて1回の使用とする。

2 供用時間外の附属設備の使用に係る使用料の額は、1時間につき1回の使用に係る使用料の10分の3に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。

別表第2(第3条の10関係)

区分

附属設備

利用料金

野球場

本部役員、審判控室

1回1室につき 300円

記録放送室

1回1室につき 1,500円

スコアボード

1回1式につき 1,200円

グラウンド

更衣室

1回1室につき 500円

放送設備

1回1式につき 300円

サッカー・フットサル用具

1回1式につき 1,000円

ラグビー用具

1回1式につき 1,000円

備考

1 附属設備を利用する場合は、第3条の9第3項又は第4項の表の利用区分のそれぞれの利用時間をもつて1回の利用とする。

2 供用時間外の附属設備の利用に係る利用料金の額は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の5に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。

様式第1号から様式第9号まで 〔省略〕

加古川市都市公園条例施行規則

昭和51年10月9日 規則第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和51年10月9日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第15号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年3月28日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第12号
平成5年5月26日 規則第23号
平成7年3月30日 規則第9号
平成9年9月1日 規則第33号
平成9年12月22日 規則第46号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年6月30日 規則第24号
平成11年3月30日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第26号
平成17年6月30日 規則第44号
平成21年1月30日 規則第11号
平成25年9月18日 規則第45号
平成26年2月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第40号
令和元年9月30日 規則第41号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第59号
令和4年12月20日 規則第45号
令和5年9月29日 規則第57号