○加古川市都市計画法施行細則
平成11年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の実施のため、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 削除
(1) 登記事項証明書
(2) 地籍図
(3) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 道路縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(6) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(7) 防災計画書
(8) 開発区域の現況写真
(9) 工事概要書(様式第1号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(設計説明書等の様式)
第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 省令第17条第1項第3号に規定する書類の様式は、様式第3号のとおりとする。
3 省令第17条第1項第4号に規定する書類の様式は、様式第4号のとおりとする。
4 法第29条の許可を受けようとする者は、法第32条の規定による同意及び協議について、開発行為に関する同意等の一覧表(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
5 法第29条の許可を受けようとする者は、法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施行者の能力に関する書類が必要となるときは、/申請者の資力及び信用/工事施行者の能力/に関する申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の許可標識の掲示)
第4条 法第29条の許可を受けた者は、開発行為許可標識(様式第7号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
第4条の2 削除
(開発行為の変更の許可標識の掲示)
第7条 第4条の規定は、法第35条の2第1項の許可を受けた者について準用する。
(工事完了公告の方式)
第8条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)に定めるところにより行うものとする。
(建築承認の申請等)
第9条 法第37条第1号の規定により市長の承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第10号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 承認を受けようとする理由書
(6) 工程表
(7) 造成計画平面図
(8) 防災計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
4 法第43条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に規定する添付図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地籍図
(2) 敷地求積図
(3) 敷地現況断面図及び敷地計画断面図
(4) 各階平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第10条 法第44条の規定による被承継人の有していた開発許可又は建築許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書(様式第13号)に承継の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認申請)
第11条 法第45条の規定による市長の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 土地所有者等関係権利者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(監督処分の公示の標識)
第12条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、様式第15号のとおりとする。
(身分証明書の様式)
第13条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(開発許可等不要証明書の交付の申請)
第14条 省令第60条の規定により市長に証明書の交付を受けようとする者は、開発許可等不要証明申請書(様式第17号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 地籍図
(4) 敷地求積図
(5) 配置図
(6) 敷地断面図
(7) 各階平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(申請書等の提出部数)
第15条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第64号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第17号まで 〔省略〕