○加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年6月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間外又は利用時間外の利用に係る特別の理由)
第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間内又は利用時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。
(2) 開館時間内又は利用時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から行うことができる。ただし、指定管理者が市長の承認を得て定める基準により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、利用を許可するものとする。
3 利用者は、フルーツパークの利用に際し、常に許可書を携帯し、指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の算定における繁忙期)
第5条 条例別表3の部の規則で定める期間は、3月1日から5月31日まで及び7月1日から11月30日までとする。
(附属設備利用料金)
第6条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外の目的で利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) フルーツパークの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。
(入園者の制限)
第9条 指定管理者は、フルーツパークに入園しようとする者又は入園している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入園者の遵守事項)
第10条 フルーツパークに入園した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、フルーツパーク内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(5) フルーツパークの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設又は設備等の利用が終わったとき、又は条例第7条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、許可を受けた施設又は設備等の利用が終わったときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。
(破損滅失の届出)
第13条 入園者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間におけるフルーツパークの管理に関する業務)
2 市長が加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第12号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号、第3条、第4条、第7条、第9条、第12条及び第13条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書中「指定管理者が市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第4条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「フルーツパークの職員(以下「職員」という。)」と、第7条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条中「従業員」とあるのは「職員」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第3号)
この規則は、加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第12号)附則第1項第3号の規定の施行の日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備利用料金
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金(1回につき) | 摘要 |
キャンプ用品 | テントセット(大) | 1式 | 5,000円 | |
テントセット(小) | 1式 | 4,000円 | ||
タープ | 1式 | 1,300円 | ロープ及びペグを含む。 | |
ハンマー | 1個 | 200円 | ||
ペグ | 1式 | 200円 | ||
シュラフ | 1枚 | 700円 | ||
シュラフ用マット | 1枚 | 200円 | ||
折り畳みテーブル | 1脚 | 200円 | ||
折り畳みチェア | 1脚 | 100円 | ||
バーベキューグリルセット | 1式 | 400円 | ||
焚き火台セット | 1式 | 600円 | ||
飯ごう | 1個 | 200円 | ||
調理器具セット | 1式 | 100円 | ||
鍋・ボウルセット | 1式 | 300円 | ||
クーラーボックス | 1個 | 200円 | ||
ウォータージャグセット | 1式 | 800円 | ||
ピクニックシート | 1枚 | 200円 | ||
ポータブル電源 | 1式 | 4,000円 | ソーラーパネルを含む。 | |
ランタン(置き型) | 1台 | 300円 | ||
ランタン(吊り下げ型) | 1台 | 200円 | ||
扇風機 | 1台 | 200円 | ||
その他 | モルック | 1式 | 200円 | |
バドミントンセット(大人用) | 1式 | 200円 | ||
バドミントンセット(子ども用) | 1式 | 100円 | ||
ディスクゴルフセット | 1式 | 100円 | ||
マーカーコーン | 1式 | 100円 | ||
サッカーボール | 1個 | 100円 | ||
ストライダー | 1台 | 200円 | ||
ヘルメット | 1個 | 100円 |
備考 1回とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 各グランピングサイト又は各キャンプサイトを利用することに伴い、キャンプ用品の部に掲げる附属設備を利用する場合(次号に該当する場合を除く。) これらの施設の利用許可を受けた時間
(2) 各グランピングサイト又は各キャンプサイトを連泊で利用することに伴い、キャンプ用品の部に掲げる附属設備を利用する場合 これらの施設の利用許可を受けた時間内において1泊すること。
(3) その他の部に掲げる附属設備を利用する場合 2時間
様式第1号から様式第3号まで〔省略〕