○加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年6月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入園者の制限)

第2条 市長は、フルーツパークに入園しようとする者又は入園している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入園者の遵守事項)

第3条 フルーツパークに入園した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、フルーツパーク内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(5) フルーツパークの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。

(破損滅失の届出)

第4条 入園者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者にフルーツパークを管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者にフルーツパークを管理させる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年6月22日 規則第42号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成11年6月22日 規則第42号
平成17年6月30日 規則第41号
令和元年9月30日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第36号