○加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例

平成11年6月22日

条例第12号

(設置)

第1条 農業と豊かな自然に親しむ機会を市民に提供し、都市と農村の交流を図り、農業の振興と地域の活性化に寄与するため、農業公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市見土呂フルーツパーク

位置 加古川市上荘町見土呂845番地の16

(開館時間)

第2条の2 加古川市見土呂フルーツパーク(以下「フルーツパーク」という。)の施設のうち、ガラスハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時から午後10時まで

(休館日)

第2条の3 ガラスハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(業務)

第3条 フルーツパークは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) フルーツパークの施設の利用に関すること。

(2) 野菜、果樹等の栽培、収穫等に関すること。

(3) その他フルーツパークの目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理等)

第4条 市長は、次に掲げる業務をフルーツパークの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 前条に規定する業務

(2) フルーツパークの利用に関する業務

(3) フルーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他フルーツパークの管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第2条の2及び第2条の3(第2号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第3条第2号の改正規定 公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日

(2) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第2条の2各号の改正規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日

(経過措置)

2 前項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。

加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例

平成11年6月22日 条例第12号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成11年6月22日 条例第12号
平成17年6月30日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第46号
令和元年9月30日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第12号