○加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例
平成11年6月22日
条例第12号
(設置)
第1条 農業と豊かな自然に親しむ機会を市民に提供し、都市と農村の交流を図り、農業の振興と地域の活性化に寄与するため、農業公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市見土呂フルーツパーク
位置 加古川市上荘町見土呂845番地の16
区分 | 開館時間及び利用時間 |
ガラスハウス | (1)月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで (2)日曜日、土曜日及び休日 午前8時から午後10時まで |
アウトドアセンター | 午前6時から午後10時まで |
ドッグラン | (1)月曜日から金曜日まで 午前10時から午後5時まで (2)日曜日、土曜日及び休日 午前9時から午後5時まで |
各グランピングサイト | 午後3時から翌日の午前10時まで。ただし、連泊の場合は、この限りでない。 |
各キャンプサイト | (1)宿泊を伴う利用の場合にあっては、午前11時から翌日の午前10時まで。ただし、連泊の場合は、この限りでない。 (2)宿泊を伴わない利用の場合にあっては、午前11時から午後5時まで |
休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。 |
3 第4条に規定する指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、開館時間外又は利用時間外に施設を利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、各グランピングサイト及び各キャンプサイトについて宿泊を伴う利用をした日の翌日が継続利用可能日に該当するときは、当該利用が引き続く限りこれらを利用することができるものとする。
(業務)
第3条 フルーツパークは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) フルーツパークの施設の利用に関すること。
(2) 野菜、果樹等の栽培、収穫等に関すること。
(3) その他フルーツパークの目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げる業務をフルーツパークの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 前条に規定する業務
(2) フルーツパークの利用に関する業務
(3) フルーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他フルーツパークの管理上市長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第5条 別表に掲げるフルーツパークの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、フルーツパークの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
2 附属設備を利用しようとする者は、利用料金を納めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は利用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第8条 利用者は、フルーツパークの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間におけるフルーツパークの管理に関する業務)
2 市長が加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第12号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日に指定管理者を指定していない場合(以下「当初からの指定管理者不在」という。)又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合(以下「指定後における指定管理者不在等」という。)は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2、第2条の3、第5条及び第7条の規定の適用については、第2条の2第1項ただし書中「第4条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第4条に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、同条第3項及び第2条の3第1項ただし書中「第4条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同項の表中「市長の承認を得て第4条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
5 附則第3項の規定により既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は、当初からの指定管理者不在にあっては市長が別に定める基準により、指定後における指定管理者不在等にあっては指定管理者不在等開始時の直前の第6条第6項ただし書の基準により、使用料の全部又は一部を還付することができる。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第3条第2号の改正規定 公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日
(2) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第2条の2各号の改正規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日
(3) 第3条の規定 公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日
(経過措置)
2 前項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第5条、第6条関係)
1 基本利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | ||||
数量 | 期間 | 繁忙期 | 閑散期 | |||
月曜日から金曜日まで | 日曜日、土曜日及び休日 | 月曜日から金曜日まで | 日曜日、土曜日及び休日 | |||
ファーム・グランピングサイト(大) | 1サイト利用者5人まで | 1泊 | 22,000円 | 28,600円 | 17,600円 | 22,000円 |
ファーム・グランピングサイト(中) | 1サイト利用者3人まで | 1泊 | 19,800円 | 25,300円 | 15,400円 | 19,800円 |
ファーム・グランピングサイト(小) | 1サイト利用者3人まで | 1泊 | 16,500円 | 22,000円 | 13,200円 | 16,500円 |
パーク・グランピングサイト | 1サイト利用者5人まで | 1泊 | 27,500円 | 35,200円 | 22,000円 | 27,500円 |
ファーム・キャンプサイト、パーク・キャンプサイト又はフォレスト・キャンプサイト | テントの設置が1張以下であり、かつ、利用者6人まで | 1泊 | 3,300円 | 4,400円 | 2,200円 | 3,300円 |
1日 | 2,200円 | 3,300円 | 1,100円 | 2,200円 | ||
ドッグ・キャンプサイト | 1サイト利用者6人まで | 1泊 | 5,500円 | 6,600円 | 4,400円 | 5,500円 |
1日 | 3,300円 | 4,400円 | 2,200円 | 3,300円 |
2 各グランピングサイト及び各キャンプサイトの利用人数の算定(以下「算定」という。)については、次に掲げるところによる。
(1) この表において、利用者とは小学校に就学するまでの者(以下「未就学児」という。)以外の者をいう。
(2) 利用者が未就学児とともに利用する場合において、これらの者に含まれる未就学児の人数が3人以上であるときは未就学児3人をもって利用者1人に相当するものとし、これらの者に含まれる未就学児の人数が2人以下であるときはこれらを算定の対象としない。
3 繁忙期とは年間を通して利用予約が集中する期間として規則で定める期間をいい、閑散期とは繁忙期以外の期間をいう。
4 1基本利用料金の部の表の規定にかかわらず、各グランピングサイトに連泊する場合における2泊目以降の利用については、当該利用に係る利用料金の額から3,000円を減じた額を利用料金の額とする。
5 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額とする。