○加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例
平成11年6月22日
条例第12号
(設置)
第1条 農業と豊かな自然に親しむ機会を市民に提供し、都市と農村の交流を図り、農業の振興と地域の活性化に寄与するため、農業公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市見土呂フルーツパーク
位置 加古川市上荘町見土呂845番地の16
(開館時間)
第2条の2 加古川市見土呂フルーツパーク(以下「フルーツパーク」という。)の施設のうち、ガラスハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで
(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時から午後10時まで
(休館日)
第2条の3 ガラスハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務)
第3条 フルーツパークは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) フルーツパークの施設の利用に関すること。
(2) 野菜、果樹等の栽培、収穫等に関すること。
(3) その他フルーツパークの目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理等)
第4条 市長は、次に掲げる業務をフルーツパークの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 前条に規定する業務
(2) フルーツパークの利用に関する業務
(3) フルーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他フルーツパークの管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第3条第2号の改正規定 公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日
(2) 第2条中加古川市見土呂フルーツパークの設置及び管理に関する条例第2条の2各号の改正規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日
(経過措置)
2 前項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。