○加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用許可の申請)

第4条 加古川市立農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を使用しようとする者は、加古川市立農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、当該農村センターを使用しようとする日の属する月の1月前から受け付けるものとする。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、農村センターの使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市立農村環境改善センター使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 使用者は、農村センターの使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、加古川市立農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことのできない理由により、農村センターを使用できなくなったとき。当該使用料の全額

(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。当該使用料の10分の8

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市立農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 条例第8条の規定による使用許可の取消しは、加古川市立農村環境改善センター使用取消通知書(様式第5号)を交付して行う。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、農村センター内に張紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館した者に第11条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 農村センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の制限)

第10条 市長は、農村センターに入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第11条 農村センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 農村センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他農村センターの管理人又は使用者の指示に従うこと。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。

(立入りの承諾)

第13条 使用者は、農村センターの管理人が農村センターの管理の必要上、使用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。

(破損滅失の届出)

第14条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったときは、農村センターの管理人に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者に農村センターを管理させる場合の取扱い)

第15条の2 指定管理者に農村センターを管理させる場合における第4条第1項第5条第1項及び第2項第6条第7条第2項第8条第10条並びに第14条の規定の適用については、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第1項中「(4)その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額」とあるのは「

(4) 指定管理者が農村センターに係る管理業務又は市長が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

」と、同条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第10条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年7月8日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕

加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)