○加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成元年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 農村地域における環境条件の整備及び農業経営の合理化を図り、農業者及び地域住民(以下「農業者等」という。)の生活改善及び健康増進に寄与するため、多目的研修集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的研修集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市立農村環境改善センター
位置 加古川市八幡町船町9番地の1
(開館時間)
第2条の2 加古川市立農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第2条の3 農村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務)
第3条 農村センターは、目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業者等の農業技術修得の研修のため、農村センターを利用させること。
(2) 農業者等の生活改善の研修のため、農村センターを利用させること。
(3) 農業者等の健康増進を図るため、農村センターを利用させること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、農村センターの目的に必要な業務に関すること。
(使用の許可等)
第4条 農村センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、農村センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村センターの使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 農村センターの管理運営上支障があるとき。
(4) その他市長が農村センターの使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第9条 使用者は、農村センター使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理等)
第10条 市長は、次に掲げる業務を農村センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 農村センターの使用の許可に関する業務
(3) 農村センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他農村センターの管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年7月8日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立勤労会館条例第2条の3第2号及び附則第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立勤労会館条例別表、加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立しろやま農業研修センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立勤労会館条例別表、加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立しろやま農業研修センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
1 基本使用料
区分 | 使用区分 | ||
午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後9時まで | |
多目的ホール | 1,700円 | 2,200円 | 1,700円 |
会議室(大) | 500円 | 600円 | 500円 |
会議室(小) | 300円 | 400円 | 300円 |
和室 | 300円 | 400円 | 300円 |
農事研修室 | 300円 | 400円 | 300円 |
視聴覚教育室 | 300円 | 400円 | 300円 |
2 第2条の2ただし書の規定により開館時間を臨時に延長した場合の当該延長した時間の使用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき夜間の使用に係る基本使用料の3分の1に相当する額(100円未満の端数は、切り上げる。)とする。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、1及び2の規定により算出した使用料の10分の10に相当する額を加算する。