○加古川市農業委員会公印規程

昭和45年11月2日

農業委員会規程第3号

(目的)

第1条 加古川市農業委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印及び保管責任者)

第2条 公印の名称、形式及び寸法は別表のとおりとし、事務局長が保管する。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、加古川市公印規則(平成元年規則第6号)を準用する。

この規程は、昭和45年11月2日から施行する。

(平成元年4月5日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

書体

寸法

(m/m)

使用区分

管守者

1

加古川市農業委員会印

れい書

方25

農業委員会名をもつて発する文書

農業委員会事務局長

2

加古川市農業委員会長之印

れい書

方24

会長名をもつて発する文書

農業委員会事務局長

3

加古川市農業委員会長職務代理者印

てん書

方24

会長職務代理者名をもつて発する文書

農業委員会事務局長

4

加古川市農業委員会事務局長印

れい書

方21

事務局長名をもつて発する文書

農業委員会事務局長

加古川市農業委員会公印規程

昭和45年11月2日 農業委員会規程第3号

(平成元年4月5日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和45年11月2日 農業委員会規程第3号
平成元年4月5日 農業委員会規程第2号