○加古川市公印規則
平成元年3月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市において使用する公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、市長名、役職名、組織名等をもって発する文書に使用する印章をいう。
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用する。
3 専用公印は、その特定された使用区分に限り使用する。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管守者)
第5条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。
2 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に保管するとともに、常に鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止の手続)
第6条 加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第4条に定める課及びセンター並びにこれに相当する組織(以下「課等」という。)の長は、公印の新調又は改刻をしようとするときは、市長に公印新調(改刻)申請書(様式第1号)を提出して承認を受けなければならない。
2 管守者は、公印が磨滅、破損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなったときは、市長に公印廃止申請書(様式第2号)を提出して承認を受けるとともに、不用となった公印を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印を廃棄するときは、裁断又は焼却しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種別、名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の押印手続)
第9条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁済文書を公印の管守者に提示しなければならない。
2 管守者は、提示を受けた押印を必要とする文書及び決裁済文書を審査、照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印させてはならない。
(公印の省略)
第10条 市内部において発送する文書その他文書の性質及び内容により押印を要しないものについては、公印の押印を省略することができる。
(公印の印影印刷)
第11条 一定の字句又は内容の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とする場合は、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷した課等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影)
第12条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子印影」という。)を公印の押印に代えて使用することができる。
3 前2項の規定により電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影の改ざんその他不正使用がないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用する課等の長は、当該電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその電子印影を消去し、電子印影使用廃止届(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の事故報告)
第13条 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により総務課長の合議を経て市長に届け出なければならない。
(公印の調査等)
第14条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管その他必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(加古川市公印規則の廃止)
2 加古川市公印規則(昭和28年規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に公印の印影を印刷しているものは、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成元年9月30日規則第33号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日規則第34号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第21号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第25号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日規則第24号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第39号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月29日規則第41号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加古川市公印規則の規定は、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第42号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第48号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第41号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第42号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第69号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表2専用公印の部の改正規定(加古川市の印の項の改正規定を除く。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第40号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第48号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードに関する事務についての公印の使用は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
1 一般公印
名称 | 書体 | 寸法 (m/m) | 個数 | 管守者 |
兵庫県加古川市の印 | てん書 | 方 21 | 1 | 総務課長 |
加古川市の印 | れい書 | 方 15 | 1 | |
兵庫県加古川市役所 | てん書 | 方 30 | 2 | |
兵庫県加古川市役所印 | てん書 | 方 45 | 1 | |
兵庫県加古川市長印 | てん書 | 方 30 | 2 | |
方 21 | 2 | |||
れい書 | 方 21 | 1 | 企画部次長 | |
1 | 総務部次長 | |||
1 | 税務部次長 | |||
1 | 市民協働部次長 | |||
1 | 市民活動推進課長 | |||
1 | 産業経済部次長 | |||
1 | 環境第1課長 | |||
1 | 福祉部次長 | |||
1 | 健康医療部次長 | |||
1 | こども部次長 | |||
1 | 建設部次長 | |||
1 | 都市計画部次長 | |||
1 | 教育総務部次長 | |||
兵庫県加古川市長職務代理者の印 | てん書 | 方 21 | 2 | 総務課長 |
れい書 | 方 21 | 1 | 企画部次長 | |
1 | 総務部次長 | |||
1 | 税務部次長 | |||
1 | 市民協働部次長 | |||
1 | 市民活動推進課長 | |||
1 | 産業経済部次長 | |||
1 | 環境第1課長 | |||
1 | 福祉部次長 | |||
1 | 健康医療部次長 | |||
1 | こども部次長 | |||
1 | 建設部次長 | |||
1 | 都市計画部次長 | |||
1 | 教育総務部次長 | |||
兵庫県加古川市副市長 | てん書 | 方 21 | 1 | 総務課長 |
加古川市水防管理者の印 | てん書 | 方 24 | 1 | 防災対策課長 |
加古川市福祉事務所長の印 | れい書 | 方 21 | 1 | 高齢者・地域福祉課長 |
縦 18 横 9 | 1 | 障がい者支援課長 | ||
縦 9 横 18 | 1 | |||
加古川市立認定こども園の印 | てん書 | 方 30 | 各1 | 各認定こども園長 |
加古川市立認定こども園長の印 | れい書 | 方 21 | 各1 | |
加古川市立保育園長の印 | 原則としてれい書 | 方 21 | 各1 | 各保育園長 |
加古川市立こども療育センター所長印 | てん書 | 方21 | 1 | こども療育センター所長 |
加古川市立こども療育センター印 | てん書 | 方21 | 1 | |
加古川市建築主事の印 | てん書 | 方 18 | 1 | 建築指導課長 |
加古川市建築監視員の印 | れい書 | 方 18 | 1 | |
加古川市会計管理者の印 | てん書 | 方 21 | 1 | 会計課長 |
加古川市会計管理者職務代理者印 | れい書 | 方 18 | 1 | |
加古川市消防本部消防長印 | れい書 | 方 21 | 2 | 消防本部総務課長 |
1 | 消防本部予防課長 | |||
加古川市消防長の印 | れい書 | 方 12 | 1 | |
方 9 | 1 | |||
加古川市消防長代理次長印 | てん書 | 方 21 | 1 | 消防本部総務課長 |
加古川市消防団長印 | てん書 | 方 24 | 1 | |
加古川市消防団長の印 | れい書 | 方 21 | 1 | |
加古川市中央消防署長の印 | れい書 | 方 21 | 2 | 中央消防署長 |
加古川市東消防署長印 | れい書 | 方 21 | 2 | 東消防署長 |
2 専用公印
名称 | 書体 | 寸法 (m/m) | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
加古川市の印 | れい書 | 方 9 | 国民健康保険被保険者に関する証明事務 | 1 | 市民課長 |
1 | 国民健康保険課長 | ||||
国民健康保険被保険者に関する証明事務及び介護保険被保険者に関する証明事務 | 1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 | |||
各1 | 各市民センター所長 | ||||
障害者手帳並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)によるサービス受給者証の交付事務 | 1 | 障がい者支援課長 | |||
介護保険被保険者に関する証明事務 | 1 | 介護保険課長 | |||
兵庫県加古川市長印 | てん書 | 方 15 | 診療報酬請求事務及びこども療育センターの管理に関する事務 | 1 | こども療育センター所長 |
加古川市長印 | れい書 | 方 9 | 医療費助成受給者に関する証明事務 | 1 | 医療助成年金課長 |
1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 | ||||
各1 | 各市民センター所長 | ||||
縦 2.5 横 10 | 通知カード、個人番号カード及び外国人住民に関する事務 | 1 | 市民課長 | ||
1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 | ||||
各1 | 各市民センター所長 | ||||
通知カード及び個人番号カードに関する事務 | 1 | マイナンバーカードセンター担当副課長 | |||
加古川市長 | れい書 | 径 12 | 地籍簿に関する事務 | 1 | 農林水産課長 |
税務専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 税務事務 | 1 | 市民税課長 |
1 | 資産税課長 | ||||
2 | 収税課長 | ||||
債権管理専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 債権管理事務 | 1 | 債権管理課長 |
職員厚生専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 福利厚生及び共済に関する事務 | 1 | 職員課長 |
管財専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 財産の管理に関する事務 | 1 | 管財課長 |
用地対策専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 用地買収及び登記に関する事務 | 1 | |
契約専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 契約に関する事務 | 2 | 契約検査課長 |
登録専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 戸籍、住民登録、印鑑登録及び個人番号カードに関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 2 | 市民課長 |
個人番号カードに関する事務 | 1 | マイナンバーカードセンター担当副課長 | |||
総合窓口専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び税に関する諸証明事務その他総合窓口での取扱業務に関する事務 | 5 | 市民課長 |
東加古川市民総合サービスプラザ専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び納税に関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 |
市民交流ひろば専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 市民交流ひろばの管理に関する事務 | 1 | 市民活動推進課長 |
健康保険専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 国民健康保険及び後期高齢者医療に関する事務 | 1 | 国民健康保険課長 |
国民年金専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 国民年金に関する事務 | 1 | 医療助成年金課長 |
市民センター加古川市長印 | 古印体 | 方 21 | 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び納税に関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 各1 | 各市民センター所長 |
船員法専用加古川市長印 | れい書 | 方 24 | 船員法(昭和22年法律第100号)に関する事務 | 1 | 別府市民センター所長 |
リサイクルセンター専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | リサイクルセンターの管理に関する事務 | 1 | 環境施設課長 |
介護保険専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 介護保険事務 | 1 | 介護保険課長 |
人権文化センター専用加古川市長印 | れい書 | 方21 | 人権文化センターの管理に関する事務 | 1 | 人権文化センター所長 |
農林水産専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 農業振興地域整備に関する事務、農用地及び農業経営に関する証明事務 | 1 | 農林水産課長 |
土地改良専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 土地改良事業及び地籍調査に関する事務 | 1 | |
道路管理専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 道路管理に関する事務 | 1 | 道路保全課長 |
特定行政庁専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許認可事務及び道路の位置の指定に関する事務 | 1 | 建築指導課長 |
建築審査専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 住宅金融支援機構の受託業務に関する事務、確認証明発行事務、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)に関する事務、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物の認定に関する事務、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定に関する事務、建築物の耐震改修の促進に関する事務及び長期優良住宅の普及の促進に関する事務 | 1 | |
墓園専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 公園墓地の使用許可、使用者の公募、墓石工事の承認、公園墓地の使用権の承継承認に関する事務 | 1 | 公園緑地課長 |
公園管理専用加古川市長印 | てん書 | 方 24 | 都市公園の管理に関する事務 | 1 | |
区画整理専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 土地区画整理事業に関する事務 | 1 | 市街地整備課長 |
消防専用加古川市長印 | れい書 | 方 21 | 加古川市消防長専決規則(昭和60年規則第7号)に基づき消防長に委任された市長権限の許認可事務 | 1 | 消防本部予防課長 |
1 | 中央消防署長 | ||||
1 | 東消防署長 | ||||
加古川市長の認印 | れい書 | だ円形 | 戸籍に関する事務 | 1 | 市民課長 |
兵庫県加古川市長職務代理者の印 | てん書 | 方 15 | 市長職務代理者名をもってする診療報酬請求事務及びこども療育センターの管理に関する事務 | 1 | こども療育センター所長 |
加古川市長職務代理者 | れい書 | 方 9 | 市長職務代理者名をもってする医療費助成受給者に関する証明事務 | 1 | 医療助成年金課長 |
1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 | ||||
各1 | 各市民センター所長 | ||||
縦 2.5 横 16 | 市長職務代理者名をもってする通知カード、個人番号カード及び外国人住民に関する事務 | 1 | 市民課長 | ||
1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 | ||||
各1 | 各市民センター所長 | ||||
市長職務代理者名をもってする通知カード及び個人番号カードに関する事務 | 1 | マイナンバーカードセンター担当副課長 | |||
職員厚生専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする福利厚生及び共済に関する事務 | 1 | 職員課長 |
契約専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする契約に関する事務 | 1 | 契約検査課長 |
税務専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする税務事務 | 1 | 市民税課長 |
1 | 資産税課長 | ||||
2 | 収税課長 | ||||
債権管理専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする債権管理事務 | 1 | 債権管理課長 |
登録専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする戸籍、住民登録、印鑑登録及び個人番号カードに関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 3 | 市民課長 |
市長職務代理者名をもってする個人番号カードに関する事務 | 1 | マイナンバーカードセンター担当副課長 | |||
総合窓口専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び税に関する諸証明事務その他総合窓口での取扱業務に関する事務 | 4 | 市民課長 |
東加古川市民総合サービスプラザ専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び納税に関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 1 | 東加古川市民総合サービスプラザ所長 |
市民交流ひろば専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする市民交流ひろばの管理に関する事務 | 1 | 市民活動推進課長 |
市民センター加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする戸籍、住民登録、印鑑登録に関する事務及び納税に関する事務その他住民に関する諸証明事務 | 各1 | 各市民センター所長 |
介護保険専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする介護保険事務 | 1 | 介護保険課長 |
墓園専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする公園墓地の使用許可、使用者の公募、墓石工事の承認、公園墓地の使用権の承継承認に関する事務 | 1 | 公園緑地課長 |
消防専用加古川市長職務代理者の印 | れい書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする加古川市消防長専決規則に基づく消防長に委任された市長権限の許認可事務 | 1 | 消防本部予防課長 |
1 | 中央消防署長 | ||||
1 | 東消防署長 | ||||
加古川市長職務代理者の認印 | れい書 | だ円形 | 市長職務代理者名をもってする戸籍に関する事務 | 1 | 市民課長 |
様式第1号から様式第7号まで〔省略〕