○加古川市農業委員会電子計算機処理データ保護管理規程
昭和56年10月27日
農業委員会規程第2号
農業委員会の電子計算機処理に係るデータ保護については、市長の事務部局の加古川市電子計算機処理データ保護管理規程(昭和56年訓令甲第16号)の規定(同規程第5条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規程第4条第2項中「企画部長」とあるのは「局長」と、同規程第6条第2項中「業務主管課の長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和56年11月2日から施行する。
附則(令和2年7月8日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。