○加古川市農業委員会電子計算機処理データ保護管理規程

昭和56年10月27日

農業委員会規程第2号

農業委員会の電子計算機処理に係るデータ保護については、市長の事務部局の加古川市電子計算機処理データ保護管理規程(昭和56年訓令甲第16号)の規定(同規程第5条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規程第4条第2項中「企画部長」とあるのは「局長」と、同規程第6条第2項中「業務主管課の長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和56年11月2日から施行する。

(令和2年7月8日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

加古川市農業委員会電子計算機処理データ保護管理規程

昭和56年10月27日 農業委員会規程第2号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和56年10月27日 農業委員会規程第2号
令和2年7月8日 農業委員会規程第2号