○加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年6月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、加古川市立地域産業振興センター(以下「振興センター」という。)を使用しようとする者は、加古川市立地域産業振興センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなけれはならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、振興センターを使用しようとする日の属する月前3箇月から受け付けるものとする。

(使用許可)

第5条 使用の許可は、加古川市立地域産業振興センター使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行う。

(自由使用の施設)

第6条 条例第4条第1項に規定する規則で定める施設は、展示室とする。

(使用期間)

第7条 振興センターの使用期間については、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間の計算)

第8条 振興センターの使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、加古川市立地域産業振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第1号の適用があつたとき 当該使用料の全額

(2) 条例第7条第2号の適用があつたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(3) 条例第7条第3号の適用があつたとき 市長が相当と認める額

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 許可を受けないで、振興センター内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 振興センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(6) その他振興センターの管理人の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第12条 市長は、振興センターに入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 振興センターの管理上必要な指示に従わない者

(破損滅失の届出)

第13条 使用者は、振興センターの施設又は附属設備を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検及び届出)

第14条 使用者は、振興センターの使用が終わつたときは、直ちに振興センターの管理人に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者に振興センターを管理させる場合の取扱い)

第14条の2 指定管理者に振興センターを管理させる場合における第4条第1項第5条第9条第12条及び第13条の規定の適用については、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第9条第1項中「(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額」とあるのは「

(4) 指定管理者が振興センターに係る管理業務又は市長が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

」と、同条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年6月29日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)