○加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 地域産業の振興と地域住民の生活文化の向上を図るため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市立地域産業振興センター

位置 加古川市志方町原685番地の1

(開館時間)

第2条の2 加古川市立地域産業振興センター(以下「振興センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第2条の3 振興センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(業務)

第3条 振興センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域産業の振興に必要な事業のため、振興センターを利用させること。

(2) 地域住民の生活文化の向上及び生活改善を図るため、振興センターを利用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な業務

(使用の許可等)

第4条 振興センターを使用しようとする者は、規則で定める施設を除くほか、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、振興センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、振興センターの使用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 振興センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が振興センターの使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 振興センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別に理由があると認めた場合に限り後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことができない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用者が、使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用条件の変更をすることができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例に違反し、又は使用許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その責に帰すべき理由により振興センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第10条 市長は、次に掲げる業務を振興センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 振興センターの使用の許可に関する業務

(3) 振興センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他振興センターの管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第2条の2第2条の3(第2号を除く。)及び第4条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立勤労会館条例第2条の3第2号及び附則第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立勤労会館条例別表、加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立しろやま農業研修センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(1) 基本使用料

区分

使用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

大ホール

1,200円

1,600円

多目的研修室

600円

800円

会議室(A)

600円

800円

会議室(B)

300円

400円

和室(A)

300円

400円

和室(B)

300円

400円

教養室

300円

400円

(2) 第2条の2ただし書の規定により開館時間を臨時に延長した場合の当該延長した時間の使用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき午後の使用に係る基本使用料の4分の1に相当する額とする。

(3) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、(1)及び(2)の規定により算出した使用料の10分の10に相当する額を加算する。

加古川市立地域産業振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)