○加古川市清流保全と水辺のまちづくり条例

平成7年12月22日

条例第32号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、河川等に良好な水質と水量を確保し、動植物が豊富で美しい景観を有した水辺を保全し、又は創造するため、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、市民がより親しめるよう河川等の環境を整備し、うるおいとやすらぎのあるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川等 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川、ため池及びこれに接続する水路をいう。

(2) 清流保全活動 河川等の清流を保全するための活動をいう。

(3) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等生活に伴い河川等に排出される排出水をいう。

(4) 浄化装置 河川等に排出される排出水の浄化に有効な装置で別に定めるものをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、河川等の清流の保全を図るため自ら積極的に努力するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、河川等の清流の保全を図るため必要な措置を講ずるとともに、市民及び市が行う清流保全活動に関して自ら積極的に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市民が水辺の良好な環境を享受できるよう河川等の清流の保全及び水辺の利用に関する総合的かつ計画的な施策を行わなければならない。

(清流保全活動への支援等)

第6条 市長は、市民及び事業者が行う清流保全活動に対して、必要な助言、指導又は支援を行うものとする。

第2章 清流保全と水辺のまちづくり基本方針及び清流保全と水辺のまちづくり計画

(清流保全と水辺のまちづくり基本方針)

第7条 市長は、河川等の清流の保全を図り、水辺を活かしたまちづくりを推進するための基本的な方針(以下「清流保全と水辺のまちづくり基本方針」という。)を定めなければならない。

2 清流保全と水辺のまちづくり基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 水辺のまちづくりに関する基本構想

(2) 清流の保全に関する事項

(3) 水辺の利用に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか河川等の清流の保全に関し必要な事項

3 市長は、清流保全と水辺のまちづくり基本方針を決定し、又は変更しようとするときは、加古川市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、清流保全と水辺のまちづくり基本方針を決定し、又は変更したときは、公表しなければならない。

(清流保全と水辺のまちづくり計画)

第8条 市長は、前条の清流保全と水辺のまちづくり基本方針に基づき、清流の保全又は水辺の利用を促進する必要があると認められる河川等について、実施すべき施策に関する計画(以下「清流保全と水辺のまちづくり計画」という。)を定めることができる。

2 清流保全と水辺のまちづくり計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 清流保全活動に関する事項

(2) 生活排水処理に関する事項

(3) 河川等の水辺の整備に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか河川等の清流の保全及び水辺の利用に関し必要な事項

3 前条第3項及び第4項の規定は、清流保全と水辺のまちづくり計画について準用する。

第3章 広域連携等の推進

(流域連携)

第9条 市長は、清流保全と水辺のまちづくり計画の策定に当たって、当該河川等が広域にわたる場合にあっては、関係する市町と協議を行うとともに、連携して計画に定められた事業が円滑に実施できるよう努めなければならない。

(協力要請等)

第10条 市長は、清流保全と水辺のまちづくり基本方針及び清流保全と水辺のまちづくり計画の目的が達成できるよう国、県その他関係機関と調整を図り、必要な措置又は協力の要請をするものとする。

(広域連携)

第11条 市長は、加古川水系の市町及び国、県その他関係機関と河川等に関係する意見や情報の交換を行い、ともに河川等の清流保全及び水辺の利用を図るよう努めなければならない。

第4章 清流の保全

(環境教育の推進)

第12条 市長は、河川等の清流保全に関する意識の高揚を図るため、環境教育の推進に努めなければならない。

2 市長は、前項の目的を達成するため国、県その他関係機関と連携して施策を講ずるほか、必要に応じて協力要請を行うものとする。

(水文化の振興)

第13条 市長は、湧水その他優れた環境にある水又は市民に親しまれている水を名水として選定し、その保全に努めるとともに、水にかかわる歴史的若しくは文化的価値を将来にわたって適切に保存し、継承し、文化創造のために活用するよう努めなければならない。

(事業排水の処理)

第14条 事業者は、事業活動に伴う排出水を排出しようとするときは、法令に定められた基準を遵守するとともに、排水処理に係る処理施設を適正に管理し、河川等の清流の保全に努めなければならない。

(清流保全協定)

第15条 市長は、河川等の清流の保全に特に必要があると認めた場合、特定の事業活動に伴う排出水を排出する事業者と周辺環境及び水質の保全に必要な事項を内容とする清流保全協定を締結することができる。

2 前項の規定により清流保全協定を締結した事業者は、これを忠実に履行しなければならない。

(生活排水対策)

第16条 市民は、生活排水を河川等に排出しようとするときは、浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。

2 下水道の終末処理場で処理できる地域に建築物を所有する者は、前項の規定にかかわらず、速やかに生活排水を下水道に排出しなければならない。

3 市長は、浄化装置の設置を促進するため市民に対して適切な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(投棄の禁止)

第17条 何人も、ごみの投棄等みだりに河川等の汚濁をまねく行為をしてはならない。

(肥料又は農薬の適正使用)

第18条 何人も、肥料又は農薬を使用するときは、これらを適正に使用し、河川等の汚濁の防止に努めなければならない。

(家畜等のふん尿の適正処理)

第19条 家畜等の動物を飼育する者は、動物のふん尿が河川等に流出しないよう処理施設の設置等により、動物のふん尿の適正な処理に努めなければならない。

第5章 清流保全と水辺のまちづくり推進組織

第20条 削除

(協議会の設置)

第21条 市長は、市民及び事業者と連携した河川等の清流の保全及び水辺の利用を推進するため協議会を設けることができる。

(庁内組織の設置)

第22条 市長は、河川等の清流の保全及び水辺の利用を図るための施策を総合的かつ計画的に推進するため庁内組織を置く。

第6章 雑則

(表彰)

第23条 市長は、この条例の目的の達成に著しく功労のあった者を表彰し、その実績を広く公表することができる。

(補則)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市公害対策審議会の項の次に次のように加える。

加古川市清流保全と水辺のまちづくり審議会

会長

日額 10,500円

委員

日額 8,500円

(平成15年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市清流保全と水辺のまちづくり審議会の項を削る。

加古川市清流保全と水辺のまちづくり条例

平成7年12月22日 条例第32号

(平成16年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成7年12月22日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第41号