○加古川市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、加古川市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険事業の運営に関する重要な事項

(3) 地域包括支援センターの運営に関する重要な事項

(4) その他市長において特に必要があると認められる事項

(委員)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから委員を委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉について知識、経験等を有する者

(2) 介護保険サービスの提供を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市民の中から市長が選任した者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年1月29日までとする。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

加古川市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第18号