○加古川市介護保険条例

平成12年3月30日

条例第2号

第1章 総則

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 加古川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、84人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,500円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,100円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 70,500円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下「合計所得金額」という。)が60万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 80,600円

 合計所得金額が60万円以上120万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 84,000円

 合計所得金額が120万円以上160万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 87,300円

 合計所得金額が160万円以上210万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 100,800円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 114,200円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 127,600円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 141,100円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第15号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 154,500円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 161,200円

 合計所得金額が720万円以上820万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 168,000円

 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 174,700円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、前項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する期間の末日が土曜日であるときは、この日を休日とみなして民法(明治29年法律第89号)第142条の規定を適用する。

3 前2項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

4 次条の規定により保険料の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第16号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

第7条及び第8条 削除

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第10条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認める金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長において特に必要があると認められる者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに(納期限までに提出をすることが困難なものとして規則で定める場合にあっては、規則で定める日までに)次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年度中の所得につき同法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第4章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会)

第14条 市長は、介護保険事業の円滑な運営その他必要な事項を協議させるため、加古川市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員12人以内で組織する。

3 委員は、市長が委嘱する。

(規則への委任)

第15条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第17条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第18条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第19条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第20条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第21条 第17条から前条までに規定する過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第17条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,100円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,400円

(普通徴収に係る納期等)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 翌年2月1日から同月28日まで

2 平成12年度において第5条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料額は、4月から9月までの納期(第7条第1項の規定により保険料を賦課する場合については、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(賦課期日後において保険料率における段階の変更があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年度及び平成14年度における普通徴収の特例)

第6条 平成13年度の保険料について、第7条の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定中「前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額」とあるのは「平成12年度の保険料に3を乗じて得た額を平成13年度の保険料に係る4月から9月までの納期の数に10月から3月までの納期の数に2を乗じて得た数を加えた数で除して得た額」とする。

2 平成14年度の保険料について、第7条の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定中「前年度の保険料」とあるのは「平成13年度の保険料に3分の4を乗じて得た額」とする。

(延滞金の割合等の特例)

第7条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(加古川市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第8条 加古川市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第11号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年から令和4年までの各年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率の算定についての加古川市介護保険条例の一部を改正する条例(令和6年条例第15号)による改正前の第4条第1項第6号から第14号までの規定の適用については、同項第6号中「合計所得金額(」とあるのは、「合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、」とする。

(平成13年3月29日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年度における保険料の普通徴収の特例に関する経過措置)

3 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため平成15年度分の保険料を確定することができない場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者が前年度に該当した次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 23,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 35,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,200円

(平成18年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料の普通徴収の特例に関する経過措置)

3 保険料の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため平成18年度分の保険料を確定することができない場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額若しくは所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額を基礎として第4条の規定の例により得られた額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(平成18年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 36,400円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 36,400円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 45,800円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 41,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 41,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,200円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 59,600円

(平成19年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 45,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 45,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,200円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 55,200円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 55,200円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 59,600円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 64,000円

(平成20年度における保険料率の特例)

6 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 45,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 45,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 50,200円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 55,200円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 55,200円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 59,600円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 64,000円

(平成20年3月31日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度における保険料の普通徴収の特例に関する経過措置)

3 保険料の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため平成21年度分の保険料を確定することができない場合においては、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額若しくは所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額を基礎として新条例第4条又は次項の規定の例により得られた額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第4条第4号の規定にかかわらず、40,800円とする。

(平成24年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度における保険料の普通徴収の特例に関する経過措置)

3 保険料の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため平成24年度分の保険料を確定することができない場合においては、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額若しくは所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額を基礎として新条例第4条、次項又は附則第5項の規定の例により得られた額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第3号の規定にかかわらず、36,900円とする。

5 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第4号の規定にかかわらず、44,800円とする。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加古川市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加古川市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の加古川市国民健康保険条例附則第13条の規定及び第4条の規定による改正後の加古川市介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年度における保険料の普通徴収の特例に関する経過措置)

3 保険料の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため平成27年度分の保険料を確定することができない場合においては、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額若しくは所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額を基礎として新条例第4条の規定の例により得られた額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(平成27年6月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月30日条例第32号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例第12条第2項の規定は、令和2年2月1日以後に納期の末日が到来する保険料の減免について適用する。

(令和2年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加古川市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加古川市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の加古川市国民健康保険条例附則第13条の規定及び第4条の規定による改正後の加古川市介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

加古川市介護保険条例

平成12年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)