○加古川市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び加古川市介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行法、政令、省令及び条例の例による。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第2条の2 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定によりその基準とされる額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第3条 法第50条第1項に規定する市が定める割合及び法第60条第1項に規定する市が定める割合は、次の表に掲げる特別の事情の区分に応じ、当該給付割合の欄に定める割合とする。

特別の事情の区分

給付割合

省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する場合で、住宅、家財又はその他の財産の損害の割合が10分の5以上のとき。

100分の100

省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合で、理由発生の日以後1年間の合計所得金額(令和2年以後の年分にあっては政令第22条の2第1項の、令和元年以前の年分にあっては健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の政令第22条の2第1項の合計所得金額をいう。以下同じ。)の見込額が、保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額と比較して10分の5以上減少すると認められるとき。

100分の95

2 法第50条第2項に規定する市が定める割合及び法第60条第2項に規定する市が定める割合については、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表給付割合の欄中「100分の95」とあるのは、「100分の90」と読み替えるものとする。

3 法第50条第3項に規定する市が定める割合及び法第60条第3項に規定する市が定める割合については、第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表給付割合の欄中「100分の95」とあるのは、「100分の85」と読み替えるものとする。

4 前3項の適用を受けようとする被保険者は、これらの規定に規定する特別の事情が生じた後直ちに市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(保険料の減額賦課)

第3条の2 条例第4条第2項に規定する所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率として規則で定める額は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に該当する者 18,700円

(2) 条例第4条第1項第2号に該当する者 31,200円

(3) 条例第4条第1項第3号に該当する者 43,600円

(保険料徴収猶予の取消)

第4条 条例第11条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る保険料を一時に徴収することができる。

(1) 分割して納付することを認められた保険料を納期限内に納付しないとき。

(2) 資力が回復したことにより従前の条件によって、徴収猶予をすることが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、あらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聴かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

3 市長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を徴収猶予を受けた者に通知しなければならない。

(減免対象保険料額)

第4条の2 減免対象保険料額は、条例第12条第2項の規定により申請した日の属する納期(複数の納期に属する場合は、その最初の納期)の初日の属する月(申請日が条例第5条第1項に規定する第6期の納期の末日の翌日から12月31日までの間である場合は、12月)からその月の属する年度の末日の属する月までの期間に相当する保険料額とする。ただし、次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める保険料額とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当する者 災害のあった日の属する月以後12箇月の期間に相当する保険料額

(2) 条例第12条第1項第2号から第5号までに該当する者(次号に掲げる者を除く。)であって、条例第5条第1項に規定する第1期の納期の末日(同日後に保険料を賦課された者にあっては、当該保険料を賦課された日以後最初に到来する納期の末日)までに申請をしたもの 理由発生の日の属する月からその月の属する年度の末日の属する月までの期間に相当する保険料額

(3) 条例第12条第1項第5号に該当する者(法第63条に規定する施設に1月を超えて入所している場合に限る。) 入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間に相当する保険料額

(保険料の減免の基準)

第5条 条例第12条の規定による保険料の減免は、次の表の対象者の欄に該当する者のうち、必要と認められるものに対し、同表の対象者の欄の区分にそれぞれ対応する減免の額の欄に定める額以内の額を減免することができる。この場合において、同一人が2以上の減免の対象者の区分に該当するときは、減免額の多い規定のみを適用する。

対象者

減免の額

区分

要件

条例第12条第1項第1号に該当する者

損害の程度が10分の5以上のもの

減免対象保険料額の全額

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のもの

減免対象保険料額の10分の5に相当する額

損害の程度が10分の1以上10分の2未満のもの又は床上浸水のもの(損害の程度が10分の2以上のものを除く。)

減免対象保険料額の10分の2に相当する額

条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する者で、理由発生の日以後1年間の合計所得金額の見込額が、その保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額と比較して2分の1以下に減少すると認められるもの

その保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額が340万円未満の者

減免対象保険料額と理由発生の日以後1年間の収入見込額を賦課の基礎として算定した保険料額による減免対象保険料額との差額

その保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額が340万円以上の者

減免対象保険料額と理由発生の日以後1年間の収入見込額を賦課の基礎として算定した保険料額による減免対象保険料額との差額と、減免対象保険料額の10分の5に相当する額のいずれか少ない額

条例第12条第1項第5号に該当する者

政令第39条第1項第1号イ(1)に該当する老齢福祉年金受給者又は同号ハに該当する者で、その者の属する世帯のすべての世帯員の年間収入額の合計額が60万円(世帯員の数が3人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち2人を除いた世帯員1人につき17.5万円を加算した金額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認めるとき(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を共にする場合又は当該市町村民税が課されている者の扶養を受けている場合を除く。)

減免対象保険料額の10分の5に相当する額

政令第39条第1項第2号イ又は第3号イに該当する者で、その者の属する世帯のすべての世帯員の年間収入額の合計額が120万円(世帯員の数が3人以上である場合にあっては、120万円に世帯員のうち2人を除いた世帯員1人につき35万円を加算した金額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認めるとき(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を共にする場合又は当該市町村民税が課されている者の扶養を受けている場合を除く。)

減免対象保険料額と条例第4条第1項第1号に定める保険料額による減免対象保険料額との差額

政令第39条第1項第2号イ又は第3号イに該当する者で、市から外国籍高齢者等福祉給付金を受給しているもの

減免対象保険料額と条例第4条第1項第1号に定める保険料額による減免対象保険料額との差額

法第63条に規定する施設に1月を超えて入所している者

減免対象保険料額の全額

(減免申請の期限の特例)

第5条の2 条例第12条第2項の規則で定める場合は、同条第1項第1号に該当する者又は同項第5号に該当する者のうち法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているものが減免を申請する場合とする。この場合における条例第12条第2項の規則で定める日は、法第200条の2に規定する保険料の賦課決定をすることができる期間の満了日とする。

(保険料に係る過誤納金の取扱)

第6条 第1号被保険者の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において当該第1号被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 第1号被保険者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、市長は直ちに当該第1号被保険者に対し、通知しなければならない。

(様式)

第7条 申請書その他書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、加古川市国民健康保険条例施行規則(平成7年規則第18号)の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第2条 条例附則第9条に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第3条 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者の保険料の減免は、次の表の対象者の欄に該当する者のうち、必要と認められるものに対し、同表の対象者の欄の区分にそれぞれ対応する減免の額の欄に定める額以内の額を減免することができる。この場合において、同一人が2以上の減免の対象者の区分又は第5条の表に規定する減免の対象者の区分に該当するときは、減免額の多い規定のみを適用する。

対象者

減免の額

(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料額及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料額(以下「附則第3条減免対象保険料額」という。)の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者が事業又は業務を廃止し、又は失業し、当該者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、当該者が次のいずれにも該当する者

ア 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 生計維持者の合計所得金額のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

附則第3条減免対象保険料額に生計維持者の前年の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額の全額

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、当該者がこの表の第2号の項ア及びイのいずれにも該当する者

生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の者

生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える者

附則第3条減免対象保険料額に生計維持者の前年の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額の10分の8に相当する額

2 前項の規定による減免については、第5条の2の規定を準用する。この場合において、「同条第1項第1号に該当する者又は同項第5号に該当する者のうち法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているもの」とあるのは、「附則第3条第1項の表の対象者の欄に該当する者」と読み替えるものとする。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の表の規定は、平成16年10月20日から適用する。

(平成17年9月30日規則第49号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(保険料の減免に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の表の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料の減免から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(保険料の減免に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の表の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料の減免から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(保険料の減免に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の表の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料の減免から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料の減免に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の表の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料の減免から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年4月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成30年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(保険料の減免に関する経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市介護保険規則第4条の2及び第5条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市介護保険規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市介護保険規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市介護保険規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新規則附則第3条の規定は、令和元年度分の保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和2年度分の保険料について適用する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市介護保険規則(以下「新規則」という。)及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第4号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第29号
平成15年7月31日 規則第50号
平成16年11月1日 規則第37号
平成17年9月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第37号
平成27年4月22日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第25号
平成31年4月26日 規則第32号
令和2年4月17日 規則第32号
令和2年6月10日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第30号
令和3年6月30日 規則第41号
令和4年5月31日 規則第31号
令和5年3月24日 規則第8号