○加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間外の利用に係る特別の理由)
第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。
(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
第3条 削除
2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の属する月の3月前より受理するものとする。ただし、ホールを利用しようとする場合にあっては、利用しようとする日の属する月の12月前より受理することができる。
(利用許可)
第5条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、利用の許可をするものとする。
4 スポーツ施設の利用の許可は、加古川ウェルネスパークスポーツ施設利用券を交付して行うものとする。
(附属設備利用料金)
第6条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
(利用期間)
第7条 条例別表に掲げる施設(スポーツ施設を除く。)の利用期間については、引き続き3日を超える利用をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第8条及び第9条 削除
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、加古川ウェルネスパーク(以下「ウェルネスパーク」という。)内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) ウェルネスパークの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(入園者の制限)
第12条 指定管理者は、ウェルネスパークに入園しようとする者又は入園している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入園者の遵守事項)
第13条 ウェルネスパークに入園した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(3) ウェルネスパークの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(破損滅失の届出)
第14条 入園者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第15条 入園者は、施設又は設備等の利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、許可を受けた施設等の利用が終わったときは、指定管理者の従業員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年11月3日から施行する。
(指定管理者不在等期間におけるウェルネスパークの管理に関する業務)
2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号、第4条第1項、第5条第1項から第3項まで、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者は」とあるのは「市長は」と、「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、「許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあっては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。」とあるのは「許可をすることができる。」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第10条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第12条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条中「指定管理者の従業員」とあるのは「ウェルネスパークの職員」とする。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第62号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第16条、附則第2項及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
附属設備利用料金
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金(1回につき) | 摘要 | |
音楽ホール | 舞台設備 | 平台 | 1枚 | 150円 |
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指揮台、指揮者譜面台 | 1式 | 300円 |
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譜面台 | 1台 | 50円 |
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譜面灯 | 1個 | 50円 |
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机 | 1脚 | 100円 |
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椅子 | 1脚 | 50円 |
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ピアノ椅子 | 1脚 | 100円 |
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コントラバス椅子 | 1脚 | 100円 |
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ホワイトボード | 1台 | 150円 |
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演台・花台 | 1式 | 500円 |
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司会者用演台 | 1台 | 150円 |
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照明設備 | センタースポットライト | 1台 | 2,000円 |
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サイドスポットライト | 1式 | 1,500円 |
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1000Wスポットライト | 1台 | 200円 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,000円 | ダイナミックマイク2本含む | |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 |
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ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 1,500円 |
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二点吊マイク装置 | 1式 | 500円 | マイクを含む | ||
マイクロホンスタンド | 1本 | 100円 |
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ステージスピーカー | 1式 | 1,000円 |
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ダイレクトボックス | 1台 | 200円 |
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カセットデッキ | 1台 | 1,000円 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
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ピアノ | フルコンサート | 1台 | 9,000円 | ピアノ椅子1脚含む調律を含まない | |
グランド | 1台 | 2,000円 | |||
アップライト | 1台 | 700円 | |||
セミナールーム | 拡声装置 | 1式 | 1,000円 |
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映像装置 | 1式 | 1,000円 |
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スポーツ施設 | スイムキャップ | 1個 | 100円 | ||
その他 | 持込電気器具利用料金 | 1台 | 100円 | ||
プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,000円 | |||
自転車 | 1台 | 100円 |
備考
2 超過又は繰上げ時間の利用料金は、当該超過又は繰上げ1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、利用時間20分以内の端数は切り捨てる。
3 開館時間以外の附属設備の利用に係る利用料金の額は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。
様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕