○加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例

平成9年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 市民及び勤労者の積極的な健康づくりを支援するとともに、総合的な生活環境の創造、向上を図り、もって健康で文化的な生活を実現するため、複合健康文化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合健康文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川ウェルネスパーク

位置 加古川市東神吉町天下原370番地

(開館時間等)

第2条の2 加古川ウェルネスパーク(以下「ウェルネスパーク」という。)のそれぞれの施設の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、第2条の4に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

区分

月曜日から土曜日まで

日曜日及び休日

健康増進施設

午前9時30分から午後9時30分まで

午前9時30分から午後6時まで

音楽ホール

午前9時30分から午後9時30分まで

午前9時30分から午後9時30分まで

図書館

午前9時30分から午後8時まで

午前9時30分から午後8時まで

休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 前項本文の規定にかかわらず、第2条の4に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 第2条の4に規定する指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、開館時間外に施設を利用させることができる。

(休館日)

第2条の3 前条の施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 施設の保守点検等のため市長の承認を得て次条に規定する指定管理者が定める日

(指定管理者による管理)

第2条の4 市長は、次に掲げる業務をウェルネスパークの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) ウェルネスパークの利用の許可に関する業務

(2) ウェルネスパークの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他ウェルネスパークの管理上市長が必要と認める業務

(業務)

第3条 ウェルネスパークは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 音楽活動等に関すること。

(3) 書籍等に関すること。

(4) その他ウェルネスパークの目的を達成するために必要な業務

(施設)

第4条 前条の業務を行うため、ウェルネスパークに次の施設を置く。

(1) 健康増進施設

(2) 音楽ホール

(3) 図書館

(4) その他必要な施設

(利用の許可等)

第5条 別表に掲げるウェルネスパークの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(利用料金)

第6条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り後納することができる。

2 附属設備を利用しようとする者は、利用料金を納めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

4 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

第7条及び第8条 削除

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は利用許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。

第10条 削除

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年11月3日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるウェルネスパークの管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2第2条の3第5条及び第9条の規定の適用については、第2条の2第1項ただし書中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第2条の4に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、同条第3項中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条の3ただし書中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2号中「市長の承認を得て次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第6条第4項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第6条第5項の基準により減額し、又は免除するとができる。

5 第3項の規定により既に徴収した使用料は還付しない。ただし、指定管理者不在等開始時の直前の第6条第6項の基準により、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成17年6月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例及び加古川市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。

別表(第5条、第6条関係)

1 健康増進施設利用料金

(1) スポーツ施設

区分

利用者

利用料金(1人1回につき)

プール及びトレーニング施設

一般

1,200円

プール

一般

1,000円

小学生及び中学生

600円

トレーニング施設

一般

500円

(2) セミナールーム及びクッキングスタジオ

ア 基本利用料金

区分

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

セミナールーム

3,600円

5,800円

5,100円

クッキングスタジオ

1,400円

2,200円

2,000円

イ 第2条の2第1項本文に規定する開館時間(以下「開館時間」という。)内において、当該利用区分を超過し、又は繰り上げての利用は、当該利用区分に接続する1時間以内に限るものとし、その利用料金は午後6時から午後9時30分までの利用に係る基本利用料金の7分の2に相当する額(100円未満の端数は、四捨五入する。以下同じ。)とする。この場合において、利用時間20分以内の端数は、切り捨てる。

ウ 開館時間以外の利用に係る利用料金の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。以下同じ。)につき午後6時から午後9時30分までの利用に係る基本利用料金の7分の2に相当する額とする。

エ 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に利用するときは、当該利用区分に係る基本利用料金及び当該開館時間以外の利用に係る利用料金の10分の10に相当する額を加算する。

2 音楽ホール利用料金

(1) 基本利用料金

区分

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

ホール

18,700円

30,000円

26,200円

練習室1

4,400円

7,000円

6,100円

練習室2

1,300円

2,100円

1,800円

練習室3

1,300円

2,100円

1,800円

楽屋1

600円

1,000円

900円

楽屋2

1,100円

1,800円

1,500円

楽屋3

1,100円

1,800円

1,500円

楽屋4

500円

900円

700円

楽屋5

500円

900円

700円

グリーンルーム

500円

900円

700円

(2) 開館時間内において、当該利用区分を超過し、又は繰り上げての利用は、当該利用区分に接続する1時間以内に限るものとし、その利用料金は午後1時から午後5時までの利用に係る基本利用料金の4分の1に相当する額とする。この場合において、利用時間20分以内の端数は、切り捨てる。

(3) 開館時間以外の利用に係る利用料金の額は、1時間につき午後1時から午後5時までの利用に係る基本利用料金の4分の1に相当する額とする。

(4) ホールの舞台のみをリハーサル等に利用するときは、当該利用区分に係る基本利用料金及び当該開館時間以外の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額とする。

(5) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に利用するときは、(1)から(4)までの規定により算出した利用料金の10分の10に相当する額を加算する。

(6) ホールの冷暖房利用料金は、(1)から(3)まで及び(5)の規定により算出した利用料金の10分の5に相当する額とする。

3 附属設備利用料金 規則で定める額

加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例

平成9年9月29日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)