○加古川市民会館条例施行規則

昭和47年7月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市民会館条例(昭和47年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間外の利用に係る特別の理由)

第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

第3条 削除

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、加古川市民会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月前12箇月(会議室にあつては6箇月)より受理するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、本市又は指定管理者においては、特に必要と認めた場合に限り、同項の受付期間前に利用許可の申請を受理することができる。この場合において、指定管理者からの利用許可の申請の受理にあつては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 利用の許可は、条例第4条第1項ただし書に定める場合を除き、利用料金の納付があつた後、加古川市民会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行う。

(利用許可の順位)

第6条 利用許可の順位は、利用の申請を受理した順序によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用期間)

第7条 加古川市民会館(以下「会館」という。)の利用期間については、引き続き5日を超える利用又は定期的曜日若しくは日時を指定した独占的な利用をすることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間の計算及び超過繰上げ)

第8条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 利用者(会館の利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、許可を受けないで利用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 利用者は、利用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る規定の利用料金を直ちに納付しなければならない。

(利用取消し)

第9条 利用者が、会館の利用を取り消そうとするときは、直ちに加古川市民会館利用許可取消願(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可の取消しは、加古川市民会館利用許可取消通知書(様式第4号)を交付して行う。

第10条及び第11条 削除

(特別設備)

第12条 利用者が、条例第8条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添付しなければならない。

2 前項の利用許可は、利用許可書にその旨を表示して行う。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、会館内に張紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館者に第15条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 会館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) その他指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の指示を遵守すること。

(入館者の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理者は入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第15条 会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。

(利用等の打合せ)

第16条 利用者は、会館の利用について、事前に従業員と利用の方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第17条 利用者は、会館内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(破損滅失の届出)

第18条 入館者は、建物又は附属設備を破損若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第19条 利用者は、会館の利用が終わつたときは、直ちに従業員に届け出て、点検を受けなければならない。

(冷暖房利用料金)

第20条 冷暖房利用料金は、実利用時間の属する利用区分の基本利用料金を基礎とする。

(附属設備利用料金)

第21条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表のとおりとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 会館は昭和48年1月14日に開館し、同年2月1日以降に会館を使用しようとする者から使用を許可する。

(指定管理者不在等期間における会館の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号第4条第1項及び第3項第5条第9条第13条から第16条まで、第18条並びに第19条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者は」とあるのは「市長は」と、「本市又は指定管理者」とあるのは「本市」と、「受理することができる。この場合において、指定管理者からの利用許可の申請の受理にあつては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。」とあるのは「受理することができる。」と、第5条中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第9条第1項中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第13条第9号中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「会館の職員(以下「職員」という。)」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条第5号及び第16条中「従業員」とあるのは「職員」と、第18条中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第19条中「従業員」とあるのは「職員」とする。

(昭和48年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附属設備使用料に係る改正規定については、昭和51年10月1日以降使用する分から適用する。

(平成元年3月28日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に附属設備を使用する分について適用し、同日前に附属設備を使用する分については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された帳票で、この規則施行の際、現に在庫しているものについては、この規則の相当規定により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第52号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の加古川市民会館条例施行規則の規定は、平成26年9月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第8条第2項、第13条第9号、第15条第5号、第16条、第18条、第19条、附則第3項及び様式第1号から様式第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

(1) 附属設備利用料金

区分

品名

単位

利用料金(1回につき)

摘要

舞台設備

所作台

1式

5,000円

 

平台

1枚

150円

松羽目、竹羽目

1式

3,000円

金屏風

1双

1,500円

銀屏風

1双

1,500円

オーケストラピット迫り

1式

3,000円

反響板

1式

3,000円

指揮台、指揮者譜面台

1式

300円

譜面台

1台

50円

譜面灯

1個

30円

演台(大ホール用)

1台

500円

演台(小ホール用)

1台

300円

司会者用演台

1台

150円

ジョーゼット幕

1式

5,000円

緋毛せん

1枚

150円

長布団

1枚

150円

上敷ゴザ

1枚

200円

大太鼓

1式

500円

1脚

100円

折たたみ椅子

1脚

20円

ピアノ椅子

1脚

100円

プログラムスタンド

1台

100円

ホワイトボード

1台

150円

花台

1台

200円

姿見

1台

100円

ピアノ

フルコンサート

1台

9,000円

調律料を含まない。

セミコンサート

1台

3,500円

調律料を含まない。

アップライト

1台

700円

 

音響設備

拡声装置(大ホール用)

1式

3,000円

マイク2本を含む。

拡声装置(小ホール用)

1式

2,000円

マイク2本を含む。

拡声装置(大会議室用)

1式

1,000円

マイク2本を含む。

移動型拡声装置

1式

1,000円

 

コンデンサーマイク

1本

1,000円

 

ダイナミックマイク

1本

500円

 

ワイヤレスマイク

1ch

1,500円

電池代を含む。

エレベーターマイク装置

1台

700円

 

3点吊マイク装置

1台

500円

 

マイクロホンスタンド

1台

100円

 

ステージスピーカー(大型)

1台

1,000円

 

ステージスピーカー(小型)

1台

300円

 

レコードプレーヤー

1台

1,000円

レコードを含まない。

テープレコーダー

1台

1,000円

テープを含まない。

CDプレーヤー

1台

1,000円

CDを含まない。

MDプレーヤー

1台

1,000円

MDを含まない。

移動用ミキサー卓

1台

1,000円

 

映写設備

スクリーン

1式

500円

 

移動型スクリーン

1式

100円

 

スライド投影機

1式

1,000円

 

ビデオプロジェクター

1式

3,000円

 

照明設備

ボーダーライト

1列

800円

2列は無料

サスペンションライト

1個

200円

 

シーリングスポットライト

1列

2,000円

 

フットライト

1列

800円

 

花道フットライト

1列

400円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,000円

 

ロアホリゾントライト

1列

1,000円

 

トーメンターライト

1基

500円

 

フライングタワーライト

1基

500円

 

第1フロントサイドライト

1式

1,500円

 

第2フロントサイドライト

1式

1,000円

 

フロントサイドライト(小ホール用)

1式

800円

 

センターピンスポットライト(大ホール用)

1台

2,000円

 

センターピンスポットライト(小ホール用)

1台

1,000円

 

1.5KWスポットライト

1台

400円

 

1KWスポットライト

1台

200円

 

500Wスポットライト

1台

100円

 

1KWプロジェクタースポットライト

1台

500円

 

500Wプロジェクタースポットライト

1台

300円

 

カッタースポットライト

1台

500円

 

パーライト

1台

500円

 

ビームスポットライト

1台

500円

 

ストリップライト

1台

100円

 

ランプピンスポットライト

1台

700円

 

ハイスタンド

1台

200円

 

ロースタンド

1台

100円

 

平置ベース

1台

50円

 

エフェクトマシン

1台

800円

 

オーロラマシン

1台

800円

 

先玉

1個

100円

 

ミラーボール

1台

600円

 

展示灯(小ホール用)

1式

1,000円

 

プラステート

1枚

500円

 

その他

楽屋浴室

1室

1,500円

 

持込電気器具利用料金

1KW

100円

 

(2) 利用料金は、条例別表(1)基本利用料金の部の表に掲げる利用区分をもつてそれぞれ1回とする。

(3) 超過又は繰上げ時間の利用料金は、当該超過又は繰上げ1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、利用時間20分以内の端数は、切り捨てる。

(4) 開館時間以外の附属設備の利用に係る利用料金は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。

(5) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。

様式第1号から様式第4号まで〔省略〕

加古川市民会館条例施行規則

昭和47年7月26日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月26日 規則第21号
昭和48年3月27日 規則第7号
昭和51年5月4日 規則第17号
平成元年3月28日 規則第12号
平成2年9月28日 規則第32号
平成3年9月30日 規則第29号
平成4年3月30日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第36号
平成14年12月27日 規則第61号
平成17年6月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年6月30日 規則第52号
平成23年1月31日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第29号