○加古川市民会館条例
昭和47年6月30日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図り、文化の向上に寄与するため、本市に加古川市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
加古川市加古川町北在家2000番地
(開館時間等)
第2条の2 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第2条の4に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
3 第2条の4に規定する指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、開館時間外に施設を利用させることができる。
(休館日)
第2条の3 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の保守点検等のため市長の承認を得て次条に規定する指定管理者が定める日
(指定管理者による管理)
第2条の4 市長は、次に掲げる業務を会館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他会館の管理上市長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者が会館の利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第4条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別に理由があると認める場合に限り後納することができる。
2 附属設備を利用しようとする者は、利用料金を納めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
第5条 削除
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、会館の利用の権利を他に譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可を取消し、若しくはその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第3条第3項各号の一に該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反し、若しくはこの条例に基づく指示に従わないとき、又は利用許可に付した条件を守らないとき。
(3) 指定管理者において特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用者に損害を生ずることがあつても、市は、その責を負わない。
(特別の設備の承認)
第8条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けて特別の設備をすることができる。ただし、指定管理者は会館の管理上必要があるときは、利用者に対してその設備の変更を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、会館の利用が終わつたとき、又は第7条第1項の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに会館職員の指示に従い施設又は設備等を原状に復さなければならない。
(利用者の管理義務)
第10条 利用者は、利用期間中会館を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 利用者が建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失し、その他市に損害を与えたときは、利用者は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(職員の立入)
第11条 利用者は、会館職員が職務執行のために利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
第12条 削除
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者不在等期間における会館の管理に関する業務)
2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2、第2条の3、第3条、第7条第1項及び第8条の規定の適用については、第2条の2第1項ただし書中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第2条の4に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、同条第3項中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条の3ただし書中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2号中「市長の承認を得て次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条、第7条第1項及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第4条第4項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(昭和51年4月1日条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、ホールに係る使用料の改正規定については、昭和51年10月1日以降、会議室及び楽屋に係る使用料の改正規定並びにアートギヤラリーに係る使用料を加える改正規定については、昭和51年7月1日以降使用する分からそれぞれ適用する。
附則(昭和54年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降に係る冷暖房使用分から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に会館を使用する分について適用し、同日前に会館を使用する分については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第5号ただし書の規定は、平成13年4月1日以後に会館の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に会館の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第5条、第9条及び第13条の規定 平成17年10月1日
(2) 第2条、第6条、第10条及び第14条の規定 平成17年10月24日
(3) 第3条、第7条、第11条及び第15条の規定 平成17年11月1日
(4) 第4条、第8条、第12条及び第16条の規定 平成18年3月20日
附則(平成17年12月22日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の加古川市民会館条例の規定は、平成26年9月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
(1) 基本利用料金
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
大ホール | 40,500円 | 54,000円 | 54,000円 | |
中ホール | 28,300円 | 37,800円 | 37,800円 | |
小ホール | 8,100円 | 10,800円 | 10,800円 | |
会議室 | 大 | 5,500円 | 7,300円 | 7,300円 |
中 | 4,100円 | 5,500円 | 5,500円 | |
小(1室につき) | 2,300円 | 3,000円 | 3,000円 | |
楽屋 | 大 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 |
中(1室につき) | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | |
小(1室につき) | 700円 | 900円 | 900円 | |
多目的室 | 4,500円 | 6,100円 | 6,100円 |
(2) 第2条の2第1項本文に規定する開館時間(以下「開館時間」という。)内において、当該利用区分を超過し、又は繰り上げる場合の利用は、当該利用区分に接続する1時間以内に限るものとし、その利用料金は、午後6時から午後10時までの利用に係る基本利用料金の4分の1に相当する額(100円未満の端数は、四捨五入する。以下同じ。)とする。この場合において、利用時間20分以内の端数は、切り捨てる。
(3) 開館時間以外の利用に係る利用料金の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき午後6時から午後10時までの利用に係る基本利用料金の4分の1に相当する額とする。
(4) ホールの舞台部分のみを利用するときは、(1)から(3)までの規定により算出した利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。
(5) ホールを練習のため利用するときは、(1)から(3)までの規定により算出した利用料金の10分の7に相当する額を徴収する。
(6) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に利用するときは、(1)から(5)までの規定により算出した利用料金の10分の10に相当する額を加算する。
(7) ホールの冷暖房利用料金は、(1)から(3)までの規定により算出した利用料金の10分の7(利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に利用するときは、10分の10)に相当する額とする。
(8) 特別に電気その他を利用するときは、実費を徴収する。
(9) 附属設備の利用料金は、規則で定める額とする。