○加古川市市民運動場条例施行規則

昭和30年8月11日

規則第4号

第1条 加古川市市民運動場条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(時間)

第2条 運動場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。但し、都合により伸縮することがある。

(休場)

第3条 休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。但し、都合により休場しないことがある。

(限度)

第4条 運動場の使用は、引続き3日以上にわたることはできない。但し、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用願、使用許可)

第5条 運動場を使用しようとする者は、使用期日3日前までに市民運動場使用許可願(様式第1号)を市長に提出し、市民運動場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項許可書の交付を受けた後において、使用の取消し、又は願書記載事項を変更するときは、速かに市長に届出をなし承認を得なければならない。

(許可書の携帯)

第6条 使用許可を受けた者は場内において常に許可書を所持し、係員が提示を求めたときは、拒むことができない。

(使用後の検査)

第7条 使用者が、その使用を終つたとき、又は条例第5条の規定により、使用の許可、取消又は使用の停止若しくは使用許可条件の変更を命ぜられたときは、使用施設につき係員の検査を受け、係員の指示に従わなければならない。

(傷害、損害の責任)

第8条 運動場の使用許可に基因する使用者のすべての傷害並びに条例第5条第6条及び第7条に規定する損害については、市長はその責任を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 〔省略〕

加古川市市民運動場条例施行規則

昭和30年8月11日 規則第4号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年8月11日 規則第4号
平成元年3月28日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第1号