○加古川市市民運動場条例
昭和30年3月17日
条例第2号
第1条 本市は、市民の福祉施設として加古川市尾上町口里字浜ノ宮817番地に加古川市市民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
第2条 運動場は体育運動を目的とするもの以外に使用することはできない。但し、市長において公益上その他特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
第3条 運動場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に願出て、その許可を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 使用の目的が公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 運動場の管理上支障があると認めたとき。
(3) その他市長において特に運動場の使用が適当でないと認めたとき。
第4条 運動場の使用の許可を受けた者は、その使用の権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、若しくは使用の許可条件を変更することができる。但し、これがため使用者に損害を生じることがあつても市はその責を負わない。
(2) 使用を許可したる後第3条各号の事由が生じたとき。
第6条 使用者は、市長の許可を受けて運動場に施設をすることができる。但し、使用後速かにこれを原形に復さなければならない。若し、これを怠つたときは、市においてこれを実施し、その費用は使用者より徴収する。
第7条 使用者が運動場使用中故意または過失により場内の設備その他の物件をき損し、または滅失したときは、市長の定める損害を弁償しなければならない。
第8条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日(昭和30年3月23日)から施行する。