○加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年6月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

第2条及び第3条 削除

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、加古川市総合福祉会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、加古川市総合福祉会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 申請書は、会館を利用しようとする日の3箇月前から前日までに受け付けるものとする。ただし、指定管理者が市長の承認を得て定める基準により特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、会館の利用を許可するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、加古川市総合福祉会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 利用者は、会館の利用に際し、常に許可書を携帯し、指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の順位)

第6条 利用許可の順位は、申請書を受け付けた順序によるものとする。

(利用期間)

第7条 会館の利用期間については、引き続き5日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が市長の承認を得て定める基準により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間の計算)

第8条 会館の利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(利用許可の取消し)

第9条 利用者は、会館の利用を取り消そうとするときは、直ちに加古川市総合福祉会館利用許可取消願(様式第3号)に、既に受けた許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

2 利用の許可の取消しの承認は、加古川市総合福祉会館利用許可取消承認通知書(様式第4号)を交付して行う。

3 条例第7条の規定による利用の許可の取消しは、加古川市総合福祉会館利用許可取消通知書(様式第5号)を交付して行う。

第10条から第12条まで 削除

(利用者の守るべき事項)

第13条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、会館内に張り紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館者に第15条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 会館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) その他従業員の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第14条 指定管理者は、会館に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 会館管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の守るべき事項)

第15条 会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。

(立入りの承諾)

第16条 利用者は、従業員が会館管理の必要上、利用場所の立入りを求めた場合は、これを拒むことはできない。

(利用等の打合せ)

第17条 利用者は、会館の利用前に、従業員と利用方法等その他必要な事項を打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第18条 利用者は、会館内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(破損滅失の届出)

第19条 利用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第20条 利用者は、会館の利用が終わつたときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定管理者不在等期間における会館の管理に関する業務)

2 市長が加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第19号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第4条第5条第7条ただし書第9条第13条から第17条まで、第19条及び第20条の規定の適用については、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書中「指定管理者が市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「会館の職員(以下「職員」という。)」と、第7条ただし書中「指定管理者が市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第9条第1項中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「様式第5号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第13条第9号中「従業員」とあるのは「職員」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条第5号第16条及び第17条中「従業員」とあるのは「職員」と、第19条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第20条中「従業員」とあるのは「職員」とする。

(昭和63年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕

加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年6月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)