○加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上と健康の増進を図るため、福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市総合福祉会館
位置 加古川市加古川町寺家町177番地の12
(開館時間)
第2条の2 加古川市総合福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、第2条の4に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第2条の3 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(指定管理者による管理)
第2条の4 市長は、次に掲げる業務を会館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 次条に規定する業務
(2) 会館の利用の許可に関する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他会館の管理上市長が必要と認める業務
(業務)
第3条 会館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 福祉関係者等の会合及び行事のため会館を利用させること。
(2) 福祉関係団体の事務又は事業の用に供する場所として会館を利用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な業務
第4条 削除
(利用の許可等)
第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(利用料金)
第6条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り後納することができる。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は利用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第8条 利用者は、会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 会館の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間における会館の管理に関する業務)
2 市長が加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第19号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合(以下「当初からの指定管理者不在」という。)又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合(以下「指定後における指定管理者不在等」という。)は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2、第2条の3、第5条及び第7条の規定の適用については、第2条の2ただし書中「第2条の4に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条の3ただし書中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
5 附則第3項の規定により既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は、当初からの指定管理者不在にあつては市長が別に定める基準により、指定後における指定管理者不在等にあつては指定管理者不在等開始時の直前の第6条第5項ただし書の基準により、使用料の全部又は一部を還付することができる。
附則(昭和59年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に会館を使用する分について適用し、同日前に会館を使用する分については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成29年9月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(1) 基本利用料金
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
大ホール | 11,100円 | 14,800円 | 11,100円 | |
会議室 | 201号室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 |
202号室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | |
203号室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | |
204号室 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
301号室 | 2,400円 | 3,200円 | 2,400円 | |
302号室 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |
プレイルーム | 1 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 |
2 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | |
和室 | 2,400円 | 3,200円 | 2,400円 |
(2) 開館時間内において、同一室を2以上の利用区分にわたり利用する場合の利用料金は、当該2以上の利用区分に係る基本利用料金の額を合算した額とする。
(3) 第2条の2ただし書の規定により開館時間を臨時に延長した場合の当該延長した時間の利用に係る利用料金の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき午後6時から午後9時までの利用に係る基本利用料金の3分の1に相当する額とする。
(4) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に利用するときは、(1)から(3)までの規定により算出した利用料金の10分の10に相当する額を加算する。