○加古川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和48年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる本市区域外の事業の基準)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる社会福祉法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する事業を行う社会福祉法人 助成を受けようとする日の属する年度において、市民が当該事業に係る施設に入所又は当該事業を利用していること。

(2) 社会福祉法第2条第3項に規定する事業を行う社会福祉法人 助成を受けようとする日の属する年度において、市民が当該事業に係る施設に入所又は当該事業を利用していること。

(助成基準)

第3条 条例第2条及び第3条の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し助成する場合(保育所を経営する事業を行う法人に対し普通財産である建物を譲渡する場合を除く。)の基準は、別表に掲げるもののほか市長が定める。

(準用)

第4条 法人の社会福祉事業の実施に係る助成の申請その他の手続は加古川市補助金等交付規則(昭和61年規則第30号)の相当規定を準用して行うものとする。法人の社会福祉事業の実施に係る助成の申請その他の手続は加古川市補助金等交付規則(昭和61年規則第30号)の相当規定を準用して行うものとする。

2 法人に有利な条件の財産の譲渡若しくは貸付けに係る助成の申請その他の手続は、加古川市公有財産規則(昭和44年規則第14号)の相当規定を準用して行うものとする。

(帳簿等の備付)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5箇年間保管しておかなければならない。

(質問及び検査)

第6条 市長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、市長の指定する職員をして補助金の交付の決定を受けた事業者に対し質問し、又は補助金の交付等に関して帳簿及び書類を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査するときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 保育所設置費に対する補助金交付規程(昭和41年訓令甲第1号)は廃止する。

(昭和50年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成基準

1 財産の譲渡又は貸付けによる助成の場合

加古川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和48年2月15日 規則第4号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年2月15日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和60年3月12日 規則第2号
昭和62年7月1日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第36号