○加古川市文化財の保護に関する条例施行規則
昭和37年5月8日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市文化財の保護に関する条例(昭和37年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 交付された指定書若しくは登録書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、それらの再交付を申請することができる。
(滅失、き損等の届出)
第8条 条例第12条第1項第1号の規定による届出は、加古川市指定文化財等滅失・き損等届出書(様式第11号)により行わなければならない。
2 前項の届出がき損に係るものである場合は、当該き損の箇所を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(所有者等変更の届出)
第9条 条例第12条第1項第2号又は第4号の規定による届出は、加古川市指定文化財等所有者等変更届出書(様式第12号)により行わなければならない。
(所在変更の届出)
第10条 条例第12条第1項第3号の規定による届出は、加古川市指定文化財等所在場所変更届出書(様式第13号)により行わなければならない。
3 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更した場合は、変更した日から20日以内に教育委員会に第1項の届出をしなければならない。この場合において、復帰の予定年月日を付記しなければならない。
(管理責任者選任等の届出)
第11条 条例第12条第1項第5号の規定による届出は、加古川市指定文化財等管理責任者選任(解任)届出書(様式第14号)により行わなければならない。
(修理の届出)
第12条 条例第12条第1項第6号の規定による届出は、加古川市指定文化財等修理届出書(様式第15号)により行わなければならない。
2 前項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、20日以内にその結果を示す写真又は見取図を教育委員会に提出しなければならない。
(修理の届出を要しない場合)
第12条の2 条例第12条第1項第6号ただし書の規定により修理の届出を要しない場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条の規定による勧告を受けて修理を行うとき。
(2) 条例第9条第2項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
(3) 条例第13条の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。
2 条例第13条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手したときはその旨を、これを終了したときは20日以内にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置)
第13条の2 条例第13条ただし書の規則で定める維持の措置は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものにあつては、当該現状変更等後の原状)に復すること。
(2) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急措置をすること。
(3) 指定文化財がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去すること。
(4) 加古川市指定史跡名勝天然記念物の木竹が、災害、害虫等の被害により倒木の恐れがあり、緊急の措置が必要と認められる場合において、当該木竹を伐採すること。
(公開)
第14条 所有者等又は管理責任者が指定文化財を自ら公開しようとするときは、公開しようとする日前20日までに、加古川市指定文化財公開通知書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
(出品費用の範囲)
第15条 条例第14条第2項の規定により市の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公開のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費
(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 公開のための施設及び設備に関する経費
(4) 警備費
2 前項の負担金の額の範囲は、出品の期間1カ月につき1件100円以上200円以下とする。
3 1カ月に満たない期間についての支給計算は、その期間を1カ月とする。
(補償の決定)
第18条 教育委員会は、前条の請求書を受理したときは、審査のうえ補償を行うか否かをすみやかに決定するものとする。
2 前項の規定により、補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知するものとする。
3 第1項の規定により、補償を行わないことを決定したときは、理由を付して、その旨を請求者に通知するものとする。
(1) 市指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に相当する金額
(2) 市指定有形文化財が、き損した場合は、修理費に当該指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価との差額とを加えた額に相当する金額(き損の状況によりこれを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価との差額に相当する金額)
2 教育委員会は、前項の基準により定めた補償金の額が、当該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足らないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。
(指定等の基準)
第20条 条例の規定による指定及び登録の基準については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。
附則(平成元年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、交付され、又は備えているこの規則による改正前の加古川市文化財の保護に関する条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の加古川市文化財の保護に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
様式第1号から様式第20号まで 〔省略〕