○加古川市文化財の保護に関する条例

昭和37年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、加古川市(以下「市」という。)の区域内に所在する文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(有形文化財)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(無形文化財)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(民俗資料)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(史跡、名勝、天然記念物)

(指定)

第3条 加古川市教育委員会(以下「委員会」という。)は、市の区域内に所在する文化財(法又は兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定により指定又は登録されたものを除く。)のうち、市にとつて重要なものを加古川市指定有形文化財、加古川市指定無形文化財、加古川市指定民俗資料及び加古川市指定史跡名勝天然記念物(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会が前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者又は権原に基づく占有者の同意を得るか、又はその申請に基づかなければならない。

3 前項の場合において、所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、管理者を認定し、かつ、その同意を得なければならない。

4 委員会は、第1項の規定により指定を行つたときは、その旨を告示し、市公報に登載し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第4条 委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失つたとき。

(3) 指定文化財が法又は県条例の規定による指定又は登録を受けたとき。

(4) 指定文化財が市の区域外に移つたとき。

(5) その他委員会が必要と認める事由のあるとき。

2 前項の規定により指定の解除を行つたときは、委員会は、その旨を告示し、市公報に登載し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

(登録)

第4条の2 委員会は、市の区域内に所在する文化財(法又は県条例の規定により指定又は登録されたもの及び指定文化財を除く。)のうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを加古川市登録有形文化財、加古川市登録無形文化財、加古川市登録民俗資料及び加古川市登録史跡名勝天然記念物(以下「登録文化財」という。)として文化財登録簿に登録することができる。

(指定に関する規定の準用)

第4条の3 第3条第2項から第4項まで及び第4条の規定は、前条の規定による文化財の登録について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項の規定による指定」とあるのは「第4条の2の規定による登録」と、同条第4項中「第1項の規定により指定」とあるのは「第4条の2の規定により登録」と、「指定書」とあるのは「登録書」と、第4条第1項中「指定を解除する」とあるのは「登録を抹消する」と、同項第3号中「法又は県条例の規定による指定又は登録」とあるのは「法若しくは県条例の規定による指定若しくは登録又は第3条第1項の規定による指定」と、同条第2項中「前項の規定により指定の解除」とあるのは「第4条の3において準用する第4条第1項の規定により登録の抹消」と、同条第3項中「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

(管理)

第5条 指定文化財又は登録文化財(以下「指定文化財等」という。)の所有者等は、この条例及びこれに基づく委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより指定文化財等を管理しなければならない。

2 前項の規定により指定文化財等の管理に当る所有者等は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代り当該指定文化財等の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 第1項の規定は、前項に規定する管理責任者について準用する。

(報告又は調査)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者等及び管理責任者に対し、指定文化財等の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(管理、修理等に関する勧告)

第7条 委員会は、指定文化財等の管理又は修理、保存若しくは復旧(以下「修理等」という。)に関し必要があると認めるときは、所有者等及び管理責任者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

(指示事項)

第8条 委員会は、所有者等及び管理責任者に対し必要な事項を指示することができる。

(補助金の交付)

第9条 指定文化財等の管理又は修理等に要する経費は所有者等の負担とする。

2 指定文化財の管理又は修理等について多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合は、所有者等に対し、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(助成)

第10条 無形文化財のうち、特に価値の高いもので、保護しなければ衰亡するおそれのあるものについては、その保存に当ることを適当と認める者に対し、予算の範囲内において助成の措置を講ずることができる。

(環境保全)

第11条 委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

3 委員会は、指定文化財に準ずる文化財の保存のため必要があると認めるときは、保存又は事後の管理について所有者等又は管理責任者の協力を要請することができる。

(届出事項)

第12条 指定文化財等の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、20日以内(第6号に該当する場合にあつては、修理に着手しようとする日の20日前まで)に委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財等が滅失、き損等したとき。

(2) 指定文化財等の所有者等又は管理責任者に異動が生じたとき。

(3) 指定文化財等の所在が変更したとき。

(4) 指定文化財等の所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地が変更したとき。

(5) 指定文化財等の所有者等が管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(6) 指定文化財等を修理しようとするとき。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 前項第2号第3号及び第5号に該当するときは関係人の連署を必要とする。

(許可事項)

第13条 指定文化財の所有者等は指定文化財について、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、第1号に該当する場合にあつては規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を講ずるとき、第2号に該当する場合にあつては影響が軽微なときは、この限りでない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 第9条第2項の規定により補助金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。

(公開)

第14条 委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、委員会が行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 第1項の規定により出品したことに起因し、当該指定文化財が滅失し、又はき損したときは、その所有者等に対し、損失を補償する。ただし、不可抗力により、又は所有者等若しくは管理責任者の責に帰すべき事由により、滅失し、又はき損したときはこの限りでない。

(納付金の納入)

第15条 第9条第2項の規定による補助金の交付を受けた所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、補助金の全部又は一部を納付金として、納入しなければならない。

(1) 所有者が有償で市の区域内の他人に、当該指定文化財の所有権を移そうとするとき。

(2) 所有者が有償で市の区域内の他人に、当該指定文化財を譲渡しようとするとき。ただし、譲渡人が善意ある管理を行うと認められるときは、この限りでない。

(3) 所有者等又は管理責任者の責に帰すべき重大な事由により、当該指定文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。

(補助金の返還命令)

第16条 委員会は、第9条第2項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正の方法で補助金の交付を受けたとき。

(権利義務の承継)

第17条 指定文化財等の所有者等に異動が生じたときは、新所有者等はこの条例及び規則の定める旧所有者等の権利及び義務を承継する。

(文化財審議委員会)

第18条 文化財の保存及び活用について審議をするため、委員会の附属機関として、文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

(文化財審議委員)

第19条 文化財審議委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他文化財に関し識見の高い者

2 委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。

(審議事項)

第20条 委員会は、次の各号の事項を行うときは、審議委員会の審議を経るものとする。

(1) 第3条第1項の規定に基づく指定

(2) 第4条第1項の規定に基づく指定の解除

(3) 第4条の2の規定に基づく登録

(4) 第4条の3において読み替えて準用する第4条第1項の規定に基づく登録の抹消

(5) 第7条の規定に基づく管理又は修理等の勧告

(6) 第8条の規定に基づく指示

(7) 第11条第1項の規定に基づく制限若しくは禁止又は同条第3項の規定に基づく環境保全についての協力要請

(8) 第13条の規定に基づく許可

(9) その他委員会が必要と認めた事項

(報酬及び費用弁償)

第21条 委員が審議のため会議に出席し、又は当該文化財の調査研究に従事したときは報酬を支給することができる。

2 委員が前条の審議の必要上旅行したときは、費用弁償として旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市文化財の保護に関する条例

昭和37年3月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)