○加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備利用料金)

第2条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

第3条 削除

(入場者の制限)

第4条 指定管理者は、加古川市民プール(以下「市民プール」という。)に入場しようとしている者又は入場している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 小学生以下の者で保護者の同行がない者

(2) 酒気をおびた者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 管理上の必要な指示に従わない者

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認める者

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における市民プールの管理に関する業務)

2 市長が加古川市民プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第38号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第4条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

附属設備利用料金(1回につき)

種類

単位

利用料金

更衣ロッカー

1個

100円

加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年3月28日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年6月30日 規則第43号
平成21年1月30日 規則第7号
平成26年2月28日 規則第7号