○加古川市民プールの設置及び管理に関する条例
平成8年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及びレクリエーションの振興に寄与するため、加古川市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 浜の宮市民プール 加古川市尾上町口里817番地
(2) 日岡山市民プール 加古川市神野町西之山834番地
(利用期間及び利用時間)
第2条の2 市民プールの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、第3条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、利用期間又は利用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 利用期間 7月1日から8月31日まで
(2) 利用時間 午前10時から午後6時まで
(休場日)
第2条の3 市民プールの休場日は、市民プールの利用期間中の次に掲げる日とする。
(1) 浜の宮市民プール 毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が水曜日に当たるときは、その翌日
(2) 日岡山市民プール 毎週月曜日。ただし、休日が月曜日に当たるときは、その翌日
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げる業務を市民プールの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 市民プールの利用に関する業務
(2) 市民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市民プールの管理上市長が必要と認める業務
(利用料金等)
第4条 市民プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市民プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合に限り後納することができる。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
3 指定管理者は、市民プールの運営管理上必要があると認めるときは、利用に際し条件を付すことができる。
(利用料金の収受)
第5条 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民プールの利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 市民プール又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は利用の際に付した条件を守らないとき。
(4) その他指定管理者において管理運営上特に必要があると認めるとき。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(加古川市民プールの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 加古川市民プールの設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第29号)は、廃止する。
(指定管理者不在等期間における市民プールの管理に関する業務)
3 市長が加古川市民プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第38号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合(以下「当初からの指定管理者不在」という。)又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合(以下「指定後における指定管理者不在等」という。)は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条の2、第2条の3第2項及び第8条の規定の適用については、第2条の2第1項ただし書中「第3条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第3条に規定する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、第2条の3第2項中「次条に規定する指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附則(平成13年3月29日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例及び加古川市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第6条第1項及び第11条第2項の改正規定、第2条中加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第3条中加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第7条第1項及び附則第2項の改正規定、第4条中加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例第2条の2の改正規定並びに第2条の3第2号、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第6条中加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第5条第1項及び附則第2項の改正規定、第7条中加古川市民プールの設置及び管理に関する条例第2条の2に1項を加える改正規定並びに第4条第1項及び附則第3項の改正規定、第8条中加古川市民会館条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第9条中加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第10条中加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第11条中加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定、第12条中加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例第2条の2中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の3第2号及び附則第2項の改正規定並びに第13条中加古川市都市公園条例第9条、第9条の2第1項及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例別表、加古川スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例別表、加古川市民会館条例別表、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例別表、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例別表、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例別表並びに加古川市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収並びに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額の承認及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者による利用料金の収受は、施行日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
市民プール名 | 区分 | 利用料金(1人1回につき) |
浜の宮市民プール | 3歳以上~小学生 | 400円 |
一般(中学生以上) | 900円 | |
日岡山市民プール | 3歳以上~小学生 | 300円 |
一般(中学生以上) | 500円 |
備考 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額とする。