○加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間外の利用に係る特別の理由)
第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開場時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。
(2) 開場時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
第3条 削除
(利用許可の申請)
第4条 加古川市立漕艇センター(以下「漕艇センター」という。)を利用しようとする者は、加古川市立漕艇センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用の許可申請については、利用しようとする日の属する月前3箇月から申請をすることができる。ただし、指定管理者が、市長の承認を得て定める基準により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第5条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、漕艇センターの利用を許可するものとする。
3 利用者は、漕艇センターの利用に際し、常に許可書を携帯し、指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(貸艇等利用料金)
第6条 貸艇等の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
(附属設備利用料金)
第7条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
第8条 削除
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 水面利用については、所定の場所以外は利用しないこと。
(2) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(4) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、漕艇センター内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(7) 許可を受けないで設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 許可を受けた艇以外のものを乗艇場で利用しないこと。
(9) 入場した者に第12条各号に掲げる事項を守らせること。
(10) 漕艇センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(11) その他従業員の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第11条 指定管理者は、漕艇センターに入場しようとしている者又は入場している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入場者の遵守事項)
第12条 漕艇センターに入場した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 漕艇センター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったとき、又は条例第8条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。
(従業員の立入り)
第14条 利用者は、従業員が漕艇センターの管理の必要上、利用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。
(破損滅失の届出)
第15条 入場者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間における漕艇センターの管理に関する業務)
2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号、第4条、第5条、第9条、第10条第10号、第11条、第12条第5号及び第14条から第16条までの規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書中「指定管理者が、市長の承認を得て定める基準により」とあるのは「市長が」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、同条第3項中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「漕艇センター職員(以下「職員」という。)」と、第9条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第10条第10号中「従業員」とあるのは「職員」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第5号及び第14条(見出しを含む。)中「従業員」とあるのは「職員」と、第15条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条中「従業員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成8年5月1日規則第24号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第15条及び附則第2項の改正規定並びに様式第1号の改正規定(「第5条」を「第4条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中様式第1号及び様式第2号の改正規定 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 令和5年10月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表の2附属設備利用料金の部の表の改正規定は、令和5年10月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条、第7条関係)
1 貸艇等利用料金
種類 | 利用料金 | ||
ボート | シェルエイト | 1艇1時間につき | 1,000円 |
ナックルフォア | 500円 | ||
シェルフォア | 500円 | ||
ダブルスカル | 300円 | ||
シングルスカル | 200円 | ||
オール(1本) | 1日につき | 100円 | |
カヌー | 2人漕ぎ | 1艇1時間につき | 700円 |
1人漕ぎ | 500円 | ||
パドル(1本) | 1日につき | 100円 | |
大会用具一式 | 1日につき | 30,000円 |
2 附属設備利用料金
種類 | 単位 | 利用料金 |
更衣ロッカー | 1個1回につき | 100円 |
トレーニング機器 | 1人1時間につき | 100円 |
様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕