○加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年7月7日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 加古川市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う使用の場合は、この限りではない。

2 少年自然の家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日。ただし、当該祝日が月曜日に当たるときはその翌日

3 前2項の開所時間及び休所日は、少年自然の家所長(以下「所長」という。)が業務の都合上必要と認める場合、加古川市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て時間を伸縮し、又は休所日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、少年自然の家を使用しようとする者は、加古川市立少年自然の家使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、少年自然の家を使用しようとする日の属する月前3箇月から受け付けるものとする。

(使用許可)

第4条 使用の許可は、加古川市立少年自然の家使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

(使用料の減免及び還付)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 加古川市立野外活動センター(ふれあいの森工作館を除く。)の使用許可を受けた者が、併せて少年自然の家を宿泊以外で使用(天体観測室を除く。)するとき 当該使用料の全額

(2) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(3) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) 教育機関、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)又は社会教育関係団体が主催する行事の指導者として使用するとき 当該指導者に係る使用料の全額

(5) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)による就学奨励を受けている保護者の保護する児童及び生徒が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(6) 特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の特別支援学級をいう。)の児童及び生徒が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(7) 児童福祉法による児童福祉施設に入所し、又は通園している少年が使用するとき 当該使用者に係る使用料の10分の5に相当する額

(8) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校、認定こども園並びに保育所(以下「学校等」という。)の幼児、児童又は生徒が学校等の行事として使用するとき 天体観測室使用料の全額

(9) その他委員会が必要と認めたとき 委員会が定める額

2 条例第8条第2項の規定により使用料の減免の適用を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、加古川市立少年自然の家使用料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

3 前項の場合において、減免申請者が2人以上の場合は、代表者を定めて減免の申請を行うことができる。

4 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に還付する使用料の額は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用する日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(使用料以外の経費)

第6条 使用料以外に必要な経費の額は、委員会の承認を得て、所長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 専ら営利を目的とした行為を行つてはならないこと。

(2) 特定の政党又は公私の選挙に関する特定の候補者の利害に係わる行為を行つてはならないこと。

(3) 特定の宗教、教派、宗派若しくは教団の利害に係わる行為を行つてはならないこと。

(4) 少年自然の家管理上の必要な指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、少年自然の家職員が職務執行の為に使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(使用後の検査)

第9条 使用者は、使用期間が満了したとき又は条例第7条の規定により使用の許可の取消し若しくは使用の中止をさせられた場合は、直ちにすべての施設を原状に復し、所長に申し出て検査を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、所長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 加古川市立少年自然の家の組織及び管理運営に関する条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第6号)は廃止する。

(昭和54年4月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年8月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日以降に使用許可の申請を行う者について適用し、同日前に使用許可の申請を行う者については、なお従前の例による。

(平成元年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年7月30日教委規則第7号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成8年7月20日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月16日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(同項第8号を同項第9号とし、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える部分を除く。)及び同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とし、同条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則第5条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月17日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年7月7日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月7日 教育委員会規則第7号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和55年8月13日 教育委員会規則第6号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年2月15日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年7月30日 教育委員会規則第7号
平成6年3月10日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
令和元年10月16日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年1月17日 教育委員会規則第1号