○加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、少年の心身ともに健全な育成を図ることを目的として、少年自然の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、加古川市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)と称し、加古川市東神吉町天下原字黒岩山715番地の5に置く。

(事業)

第3条 少年自然の家は、小学校児童、中学校生徒、少年団体等に対し、自然環境の中で集団宿泊訓練を行うほか、次の各号に掲げる集会の用に供する。

(1) 少年の健全な育成を目的とする団体が主催する会議、講習会その他の集会

(2) 少年教育の指導者の養成等を目的とする研修会その他の集会

(3) その他加古川市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める集会

(職員)

第4条 少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、必要な業務を処理する。

第5条 削除

(使用許可)

第6条 少年自然の家を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理および運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定による使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用の許可を得た者が、許可を得た目的以外に施設を使用したとき。

2 委員会は、前項の規定により生じた損害補償の責を負わない。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により、少年自然の家の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用する期日までに納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときはこれを減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例別表の規定は、昭和56年4月1日以後に許可のあつた者について適用し、同日前に許可のあつたものについては、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に施設を使用する分について適用し、同日前に施設を使用する分については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成8年7月20日以後に施設を使用する分について適用し、同日前に施設を使用する分については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、平成13年4月1日以後に加古川市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に少年自然の家の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第29号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第5条、第9条及び第13条の規定 平成17年10月1日

(2) 第2条、第6条、第10条及び第14条の規定 平成17年10月24日

(3) 第3条、第7条、第11条及び第15条の規定 平成17年11月1日

(4) 第4条、第8条、第12条及び第16条の規定 平成18年3月20日

(令和元年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例第7条及び第11条の2第2項の改正規定、第2条中加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例第6条の改正規定、第3条中加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例第8条の改正規定、第4条中加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例第6条にただし書を加える改正規定並びに第5条中加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条第1項の改正規定(「別表に定める」を「1面ごとに1時間につき700円(使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。)の」に改める部分を除く。)並びに第11条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第2、加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条(使用料の額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

市内居住者

市外居住者

宿泊の場合

宿泊棟又はテントサイト

1人1泊につき 500円

1人1泊につき 1,000円

宿泊以外の場合

天体観測室以外の施設

1人1日につき 100円

1人1日につき 200円

天体観測室

1人1回につき 200円

1人1回につき 400円

加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月31日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年6月27日 条例第24号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和54年4月1日 条例第17号
昭和56年4月1日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第32号
平成8年3月28日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第15号